初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 担保責任 1-14 平成14年

AがBに建物を売却し、代金受領と引き換えに、建物を引き渡した後に、Bがこの建物に隠れた瑕疵があることを発見したが、売主の瑕疵担保責任についての特約はない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、Bは、この瑕疵がAの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り、この瑕疵に基づき、行使できる権利を主張できる。
2、Bは、この売買契約を解除できない場合でも、この瑕疵により受けた損害につき、Aに対し賠償請求できる。
3、Bが、Aに対し、この瑕疵に基づき行使できる権利は、Bが瑕疵を知った時から、一年以内に行使しなければならない。
4、Bは、この瑕疵があるために、この売買契約を締結した目的を達することができない場合に限り、この売買契約を解除できる。


胡桃「これは簡単だわね。正答を見つけるのに十秒もかからないわ」
建太郎「うん。わかる。条文レベルの出題だよね」
胡桃「まず、この問題が何を問う問題かは分かるわね?」
建太郎「売買契約の売主の瑕疵担保責任だよね」

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宅建士試験過去問 権利関係 条件 1-13 平成15年

AはBとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1、平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Aは、売買契約を解約できる。
2、平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Bは、売買契約を解約できる。
3、平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に、Aが死亡して相続が開始された場合、契約の効力が生じていないので、Aの相続人は、この売買契約の買主たる地位を相続することができない。
4、Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。


建太郎「むむっ……。これは……。1と2がほぼ同じ文言で並んでいるから、どっちかが答えなのかなって、考えてしまうよな」
胡桃「そうね。停止条件のことを理解していないと、惑わされてしまうかもしれないわね。でも、条文レベルの出題だから、正答を導き出すことは容易いわ。まず、停止条件って何かしら」

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宅建士試験過去問 権利関係 解除 1-12 平成14年

Aは、A所有の土地をBに対し、一億円で売却する契約を締結し、手付金として一千万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。この場合民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、Aは、この売買契約を解除せず、Bに対し、残代金の支払いを請求し続けることができる。
2、Aは、この売買契約を解除するとともに、Bに対し、売買契約締結後解除されるまでの土地の値下がりによる損害を理由として、賠償請求できる。
3、Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合で、Cがやはり土地の値下がりを理由としてBに代金の支払いをしない時、Bはこれを理由として、AB間の売買契約解除することができない。
4、Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合、Aは、AB間の売買契約を解除しても、Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。


建太郎「むむっ……。これはちょっと難しいな……」
胡桃「契約解除の総合的な問題だわね。でも問うている内容は、相変わらず、条文レベルよ。確実に得点しなければならない問題だわ。まず、手付を交付したとあるわね。手付には、三つの意味があったけど、何か覚えているかしら?」

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宅建士試験過去問 権利関係 条件 1-11 平成11年

AとBはA所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続きは行っていない。)場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1、停止条件成否未定の間は、AB間の売買契約の効力は生じていない。
2、AB間の契約締結後に土地の時価が下落したため、停止条件の成就により不利益を受けることとなったBがAC間の契約の締結を故意に妨害した場合、Aは、当該停止条件が成就したものとみなすことができる。
3、停止条件の成否未定の間は、Aが当該所有土地をDに売却して所有権移転登記をしたとしても、Aは、Bに対して損害賠償義務を負うことはない。
4、停止条件の成否未定の間に、Bが死亡した場合、Bの相続人は、AB間の契約における買主としての地位を承継することができる。


建太郎「むむっ……。これはなんだ……。1を見た瞬間、拍子抜けするような問題だな。事例を設定しておきながら、そんなことを問うのかよって」
胡桃「確かにその通りね。でも、条件のことを正確に理解していなければ、1の正誤を判断できないかもしれないわね。まずは、1から見ていくわよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 無権代理 1-10 平成16年

B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び、判例によれば、正しいものはどれか。

1、AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。
2、Aが無権代理人である場合、CはBに対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に確答をしない場合には、追認とみなされ本件売買契約は有効となる。
3、Aが無権代理人であっても、Bの死亡によりがAとDともにBを共同相続した場合には、Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、相続開始と共に有効となる。
4、Aが無権代理人であって、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には、Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して、損害賠償を請求することができる。



建太郎「なあ……。この問題。めちゃめちゃ難しくないか?」
胡桃「そうかしら?」
建太郎「だってさあ、日常の家事に関する法律行為とか、宅建のテキストに書いてなかったじゃん。宅建レベルを超えてない?」
胡桃「それでも答えは、条文レベルの選択肢なのよ。確実に得点したい問題ね。まず、1から見ていくわよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 代理 1-9 平成17年

買主AがBの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア、CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
イ、Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
ウ、CがBから何らかの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。



建太郎「うわっ……。正しいものはいくつあるか。こういう問われ方をすると一気に難易度が上がるよな」
胡桃「そうよ。いわゆる『個数問題』ね。すべての選択肢の正誤を正確に判断できないと、正答を導けない受験生泣かせの出題形式だけど、宅建では問われている内容は条文レベルなんだから、それほど難しくないわ」
建太郎「個数問題は捨ててもいいよね……?」
胡桃「ダメに決まっているでしょ!個数問題だろうと正しいものはどれかを選ぶ問題だろうと選択肢を一つ一つ見て正誤を判断しなければならないことに変わりはないのよ。個数問題だからって身構える必要はないわ。それに、宅建レベルの個数問題では、条文をストレートに問う場合が多いから、却って、得点するチャンスなのよ。まず、アから見ていくわよ。何の問題か分かるわね?」

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宅建士試験過去問 権利関係 代理 1-8 平成14年

AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

1、Bは、Aに対して、Cとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重過失がなければ、この契約は無効である。
2、Bが、AにB所有土地を担保として借金することしか頼んでいない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。
3、Bは未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意または許可を得ることなく、Aに売買契約の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。
4、AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。


建太郎「むむっ……。これは難しいな」
胡桃「宅建らしい難易度の問題だわね。一見ややこしい選択肢もあるけど、結局、条文レベルの問題だわ。確実に得点したい問題ね」
建太郎「そうか?」
胡桃「当然よ。まず、1から見ていくわよ。これは何の問題かしら?」

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