初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 委任 1-21 平成14年

Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。なお、A及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。

1、不動産のような高価な財産の売買を委任する場合には、AはBに対して委任状を交付しないと、委任契約は成立しない。
2、Bは、委任契約をする際、有償の合意をしないかぎり、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息はAに請求することができる。
3、Bが当該物件の価格の調査など善良なる管理者の注意義務を怠ったため、不動産売買についてAに損害が生じたとしても、報酬の合意をしていない以上、AはBに対して、賠償の請求をすることができない。
4、委任はいつでも解除できるから、有償の合意があり、売買契約成立寸前にAが理由なく解除して、Bに不利益を与えた時でも、BはAに対して、損害賠償請求をすることができない。



建太郎「拍子抜けするような簡単な問題だよな?」
胡桃「そうね。こんな問題を間違える人はいないはずよ。選択肢1を読んだ途端に気怠くなるわね。でも、油断は禁物よ。こういう簡単な問題でミスしたら、合格は遠のくわ。まず、1から見ていくわよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 請負 1-20 平成6年

Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。

1、Aの報酬支払い義務とBの住宅引き渡し義務は同時履行の関係に立つ。
2、Aは、住宅の引き渡しを受けた場合において、その住宅に瑕疵があり、契約をした目的を達成することができない時は、引き渡しを受けた後、一年内であれば、その契約を解除することができる。
3、Bは、引き渡した住宅に瑕疵がある時は、原則として、引き渡し後、5年間瑕疵担保責任を負うが、この期間は、AB間の特約で10年まで伸ばすことができる。
4、Bは、瑕疵担保責任を負わないとする特約をAと結ぶこともできるが、その場合でも、Bが瑕疵の存在を知っていて、Aに告げなかった時は、免責されない。



胡桃「この問題も簡単だわね。条文レベルだわ」
建太郎「ああ。このレベルの問題ばっかりだったらいいんだけどなあ」
胡桃「簡単な問題ばかり出題されるということは、合格ラインが上がるということよ。40点取ったって、合格できるかどうか、怪しくなるわよ」
建太郎「それはそれで困る!」
胡桃「まず、1から見ていくわよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 贈与 1-19 平成3年

AのBに対する土地の贈与(何らの負担もないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1、その贈与が書面によらないものであっても、Bにその土地の所有権移転登記が為されたときは、Aは、その贈与を撤回することができない。
2、その贈与が書面によるものか否かを問わず、その土地に瑕疵があっても、Aは、そのことを知らなかったときは、Bに対して瑕疵の責任を負わない。
3、その贈与が書面による死因贈与であっても、Aは、後にその土地を第三者に遺贈することができる。
4、その贈与が書面による死因贈与であった時は、Aは、後に遺言によりその贈与を取り消すことはできない。



胡桃「この問題は簡単だわね。条文そのままの出題だわ」
建太郎「ああ。分かるよ。贈与について問う基本的な問題だよな」
胡桃「まず、贈与契約がどういう性質の契約か分かるわね?」
建太郎「贈与は……」

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宅建士試験過去問 権利関係 買戻しの特約 1-18 平成3年

不動産の買戻しに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1、買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよく、必要費及び有益費を支払わなければ買戻しを為し得ない旨の特約は、無効となる。
2、買戻しの期間は10年を超えることができない。
3、買戻しの期間は後日、これを伸長することができない。
4、買戻しの特約は、売買の登記後においても、登記することができ、登記をすれば、第三者に対しても効力を生じる。


胡桃「これは簡単だわね。条文そのまま出題よ」
建太郎「ああ。条文そのままというのは分かるけど、買戻しなんていう細かい論点は忘れちゃったよ」
胡桃「何度も言うけど、宅建の出題は、条文レベルなんだから、条文を理解したうえで、暗記することも大切なのよ。しっかり覚えなさい!」
建太郎「はい」

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宅建士試験過去問 権利関係 担保責任 1-17 平成16年

宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。

1、Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により、当該土地に建物を建築することができない場合には、そのことを知っていたBは、Aに対し、土地売主の瑕疵担保責任を追及することができない。
2、Aは、C所有の土地を自ら取得するとして、Bに売却したが、Aの責めに帰すべき事由によって、Cから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して、損害賠償を請求できない。
3、Bが購入した土地の一部を第三者Dが所有していた場合、Bがそのことを知っていたとしても、BはAに対して代金減額請求をすることができる。
4、Bが敷地賃借権付き建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて、建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対し、建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない。

建太郎「これは難しくない……?」
胡桃「判例の知識がないと瞬時には解けない問題だわね。今まで見てきた問題と比べて、ぐんとレベルが上がったわね。でも、問われているのは基本的なことだから、確実に得点したい問題だわ。まず、1から見ていくわよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 担保責任 1-16 平成15年

AがBからB所有の土地付き中古建物を買い受けて引き渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。この場合、民法の規定及び判例によれば、、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、瑕疵担保責任(以下、この問において「担保責任」という。)については、特約はない。

1、Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、Aは、Bの担保責任を追及して、契約を解除することはできないが、この場合の建物の欠陥は、重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき、損害賠償請求を行うことができる。
2、Aが、この欠陥の存在を知らないまま、契約を締結した場合、Bの担保責任を追及して、契約解除を行うことができるのは、欠陥が存在するために、契約を行った目的を達成することができない場合に限られる。
3、Aが、この欠陥の存在を知らないまま、契約を締結した場合、契約締結から一年以内に担保責任の追及を行わなければ、Aは、Bに対して、担保責任を追及することができなくなる。
4、AB間の売買契約が宅地建物取引業者Cの媒介により契約締結に至ったものである場合、Bに対して、担保責任を追及できるのであれば、Aは、Cに対しても担保責任を追及することかできる。


建太郎「むむっ……。これは混乱するなあ。さりげなく、宅建業法を絡めたような選択肢もあるし……」
胡桃「それでも、条文をストレートに問う問題だから、確実に得点したい問題だわ。まず、この問題が、何を問うているのかは分かるわね?」
建太郎「もちろん、瑕疵担保責任について問う問題だというのは分かるよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 担保責任 1-15 平成11年

AからBが建物を買い受ける契約を締結した場合(売主の担保責任についての特約はない。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1、この建物がCの所有でCにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく、AがBにその所有権を移転することができない場合でもAB間の契約は有効に成立する。
2、Aが、この建物がAの所有に属しないことを知らず、それを取得してBに移転できない場合は、BがAの所有に属しないことを知っていた時でも、Aは、Bの受けた損害を賠償しなければ、AB間の契約を解除することができない。
3、AがDに設定していた抵当権の実行を免れるため、BがDに対しAの抵当債務を弁済した場合で、BがAB間の契約締結時に、抵当権の存在を知っていた時、BはAに対し、損害の賠償請求はできないが、弁済額の償還請求はできる。
4、Bがこの建物の引渡し後、建物の柱の数本にしろありによる被害があることを発見した場合は、AがAB間の契約締結時にこのことを知っていた時でないと、Bは、Aに損害賠償の請求をすることはできない。


建太郎「むむっ……。これは選択肢を一つ一つチェックしないといけないから、時間を食われる問題だな」
胡桃「そうかしら?どの選択肢も条文レベルだから、合格レベルに達している人なら、三十秒もかからず、正答を見つけられるわ。まず、この問題が何を問う問題かは分かるわね?」
建太郎「売主の担保責任についての総合的な問題だよね。欠陥住宅に関するいわゆる瑕疵担保責任だけでなく、権利の瑕疵に関する担保責任も含んでいる」
胡桃「そうね。まず選択肢1から見ていくわよ」

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