初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 相殺 2-26 平成23年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し、賃料債権を有している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

1、Aの債権者CがAのBに対する賃料債権を差押えた場合、Bは、その差押え前に取得していたAに対する債権と差押えに係る賃料債務とをその弁済期の前後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができる。
2、甲建物の抵当権者Dが物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、Dの抵当権設定登記の後に取得したAに対する債権と差押えに係る賃料債務とを相殺適状になった段階で相殺し、Dに対抗できる。
3、甲建物の抵当権者Eが物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、その後に賃貸借契約が終了し、目的物が明渡されたとしても、Bは、差押えに係る賃料債務につき、敷金の充当による当然消滅をEに対抗することはできない。
4、AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知した時は、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており、相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡に係る賃料債務とを相殺することはできない。


建太郎「むむっ……。この問題は難しくないか?」
胡桃「そうかしら?相殺に関する基本的な判例の知識を問う問題よ。確実に得点したい問題だわ。まず、相殺とは何かという点から見ていくわよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 債権譲渡 2-25 平成28年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

AがBに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

1、AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。
2、AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議を留めない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。
3、AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点では、まだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより、当該債権が特定されていた時は、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。
4、Aに対し、弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議を留めない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払い請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。



胡桃「これも条文レベルの簡単な問題だわ。分かるわよね?」
建太郎「ああ。債権譲渡に関する問題だな」

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宅建士試験過去問 権利関係 解除 2-24 平成21年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の三分の二の支払いと引き換えに、所有権移転登記手続きと引き渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

1、Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記が為されている時は、BのAに対する代金債務につき、不履行があったことをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。
2、Bは、甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、かつ、移転登記を抹消すれば、引き渡しを受けていた間に、甲土地を貸駐車場として収益を上げていた時でも、Aに対してその利益を償還すべき義務はない。
3、Bは、自らの債務不履行で解除されたので、Bの原状回復義務を先に履行しなければならず、Aの受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を主張することはできない。
4、Aは、Bが契約解除後、遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後、原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合でも、Bに対して、損害賠償を請求することはできない。



胡桃「これは条文レベルの基本的な問題だわね」
建太郎「えっ。そうなのか?よく分からない選択肢もあるけど」
胡桃「知らない選択肢があっても、基本を押さえていれば、正解がどれかは分かるはずよ」

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法定相続人以外の者に遺産の一部を譲りたい場合 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

あなたが遺言書を書かずに亡くなった場合、あなたの遺産は、民法の定めに従い、法定相続人が相続することになります。

・法定相続人のうち、特定の者に対して、多くの遺産を譲りたい。

・後順位の法定相続人に遺産を譲りたい。

・相続人ではない人に遺産を譲りたい。

・自分が大切にしてきた思い入れのある物を理解してくれる人に譲りたい。

そうした願いを持っていたとしても、遺言書がなければ、願いをかなえることはできないのです。

もちろん、相続人の善意を信じるのならば、遺言書という形で残さずとも、口頭でこうしてくれと頼んでおくこともできなくはありません。

ただ 、あなたが亡くなった後、相続人が手の平を返してしまうこともありますし、葬儀や相続手続きなどで忙しくしている間に、ついつい忘れてしまうということもありえるでしょう。

譲りたい遺産がただ手渡すだけでよい少額の遺産であれば、問題ないかもしれませんが、不動産はもちろんのこと、自動車や宝石類、株式といったような高額のものになると、ただ手渡せばよいというわけにはいきません。

遺言書がなければ、譲渡の手続きをすることができなくて、結局、あなたの願いが叶えられないということもあるのです。



遺言によって、遺産の承継方法を定めることを遺贈といいます。

遺贈は、誰に対してもすることができます。必ずしも、相続人に対してなされる必要はないのです。

遺贈には二つの種類があります。

一つは特定遺贈。遺贈するべき物を具体的に指し示して定める場合のことを言います。

もう一つは、包括遺贈です。遺産を特定するのではなく、「遺産のうち、二分の一」といったような割合で定める場合です。

また、死因贈与という形で、特定の人に財産を譲ることもできます。

税金面では、遺贈も死因贈与も全く同じ相続税の対象です。死因贈与という名前ですが、贈与税を課されるわけではありません。

が、民法では、死因贈与を行うためには、贈与する者と譲り受ける者の契約ということですから、両者が契約を結んで事前に合意しておかなければなりません。

遺贈の場合は、遺言者の意思のみで有効になり、遺産を譲り受ける者の合意は 必要ありません。もちろん、受遺者が辞退することはできます。



特定遺贈の遺言書の文例

遺言者甲野太郎は次の通り遺言する。

遺言者は乙山次郎(住所、生年月日)に、遺言者の次の財産を遺贈する。

1、丸太銀行丸太支店のすべての預金

2、土地(登記簿の記載どおりに明記)

3、建物(登記簿の記載どおりに明記)



包括遺贈の遺言書の文例

遺言者甲野太郎は次の通り遺言する。

遺言者は乙山次郎(住所、生年月日)に、遺言者のすべての財産の弐分の壱を遺贈する。



※参考条文 民法

死因贈与
第五百五十四条  贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条  遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

(遺言の効力の発生時期)
第九百八十五条  遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2  遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

(遺贈の放棄)
第九百八十六条  受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2  遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
第九百八十七条  遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
第九百八十八条  受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百八十九条  遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2  第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。

(包括受遺者の権利義務)
第九百九十条  包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

(受遺者による担保の請求)
第九百九十一条  受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

(受遺者による果実の取得)
第九百九十二条  受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(遺贈義務者による費用の償還請求)
第九百九十三条  第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2  果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。

(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条  遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2  停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条  遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(相続財産に属しない権利の遺贈)
第九百九十六条  遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

第九百九十七条  相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2  前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(不特定物の遺贈義務者の担保責任)
第九百九十八条  不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。
2  不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。

(遺贈の物上代位)
第九百九十九条  遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2  遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。

(第三者の権利の目的である財産の遺贈)
第千条  遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

(債権の遺贈の物上代位)
第千一条  債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2  金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。

(負担付遺贈)
第千二条  負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2  受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(負担付遺贈の受遺者の免責)
第千三条  負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


●実録行政書士開業十年シリーズ
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

バイト補助者からの成り上がり 実録行政書士開業十年
平成十五年の行政書士試験合格後、大学卒業と共に行政書士補助者となるも二か月で失業。
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知名度、人脈、資金ゼロ、ホームページもSNSも持たず、営業も一切やらずに、毎年一千万以上の売り上げを達成し続け、開業十周年を迎えた行政書士の戦略とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり!
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食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方2 実録行政書士開業十年4
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宅建士試験過去問 権利関係 詐害行為取消権 2-23 平成20年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

AはBに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらず、B所有の甲土地をCに売却し、所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権(以下この問において取消権という)の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

1、対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
2、Cが甲土地の購入時において、この購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時において、この売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。
3、Bが甲土地の売却において、Cから相当の対価を取得している時は、Aは取消権を行使できない。
4、Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに直接自分に対して、甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。



建太郎「ちょっと待て、この問題、宅建の問題なのか?」
胡桃「もちろん、宅建の過去問よ」
建太郎「詐害行為取消権なんて、宅建のテキストに出てきたっけ?」
胡桃「一般的なテキストには載っていないかもしれないわね。でも、民法の条文にざっと目を通していれば、目にしたことはあるはずよ。まずは、条文の確認からいくわよ」

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遺言書が無視されることもある / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書と言うと、自分が死ぬまでは、その内容はもちろんのこと、遺言書があることすら、隠しておくべきだ。と考える方もいるかもしれません。

家族に自分の死後のことを生前に話しておくならば、わざわざ、遺言書と言う形式で残す必要はない。

自分が死んだ後に、見つけて読んもらうからこそ、意味があるものなのだ。

確かに、そういう考えもあるでしょう。

遺言書と言うよりも、残された家族への手紙という意味での遺言書であれば、死後に発見させるようにしておくのもよいかもしれません。

しかし、遺産分割のための法的な意味での遺言書は、生前に、その存在はもちろんのこと、内容も相続人にある程度は知れ渡っていた方が望ましいのです。

遺言書は、遺言者が生前に語っていたことを再確認するための文書である。と考えるといいでしょう。



仮に、法的な遺言書が、死ぬ間際になってもその存在が明らかにされずに、死んでから、身の回りの物を整理しているときに、出てきたとしましょう。

最初に発見した人が、遺言書に従うと、自分の取り分が法定相続分よりも少なくなる。あるいは、遺産を受け継げないという旨が書かれていたとすればどうでしょう。

遺言者と相当の信頼関係があり、よほど道徳心の強い人でなければ、自分が不利益を受けるような遺言書が見つかったことを他の相続人に知らせることはないと思います。

隠してしまうか、捨ててしまうのが常ではないでしょうか。

もちろん、そのような行為を行った場合は、相続する権利を失うと民法で規定されていますが、そもそも、存在するのかどうかが分からなければ、ペナルティの課しようがないのです。



遺言書を発見した時、すでに遺産分割を終えてしまっていたすればどうでしょうか。

しかも、遺言書に従って、遺産を分けると、すでに分割してしまった遺産を特定の相続人から引き上げなければならなかったり、あるいは、発見した人の相続分が失われてしまう。というようなものであれば、やはり、その遺言書の存在は無視されてしまう可能性が高いのです。

だから、法的な遺言書は、生前にその存在を、すべての相続人にはっきりと示しておくというのが望ましいです。



自筆証書遺言の場合のみならず、公正証書遺言の場合でも同じです。

公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されるので、偽造や紛失の心配はないといわれています。

しかし、公証人役場では、遺言者が死亡した後のフォローはしてくれません。公正証書遺言を作成するだけで、後は放っておかれるのです。

市役所から、公証人役場に、死亡の通知が行くわけでもないですし、公証人が定期的に、遺言者の生存確認をしてくれるわけでもありません。まさに作りっぱなしなのです。

だから、すべての相続人に遺言書の存在を明らかにしておくということが大切なのです。

それでもなお不安ならば、信頼できる第三者に、遺言執行者になってもらうなどして、遺言の内容が確実に実行されるように手配しておくとよいでしょう。



※参考条文 民法

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条  次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

(遺言書の検認)
第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

(過料)
第千五条  前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

(遺言執行者の指定)
第千六条  遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2  遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3  遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

(遺言執行者の任務の開始)
第千七条  遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

(遺言執行者に対する就職の催告)
第千八条  相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

(遺言執行者の欠格事由)
第千九条  未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

(遺言執行者の選任)
第千十条  遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

(相続財産の目録の作成)
第千十一条  遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2  遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

(遺言執行者の権利義務)
第千十二条  遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2  第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

(特定財産に関する遺言の執行)
第千十四条  前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

(遺言執行者の地位)
第千十五条  遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。




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宅建士試験過去問 権利関係 債権者代位権 2-22 平成22年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1、債務者が既に自ら権利を行使している時でも、債権者は、自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく、債権者代位権を行使することができる場合がある。
2、未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、当該建物の所有権保存登記手続きを行うことができる場合がある。
3、建物の賃借人は、賃貸人(建物所有者)に対し使用収益を求める債権を保全するため、賃貸人に代位して、当該建物の不法占有者に対して、当該建物を直接、自己に明渡すよう請求できる場合がある。
4、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し、当該不動産を適切に維持又は保存することを求める請求権を保全するため、その所有者の妨害排除請求権を代位行使して、当該不動産の不法占有者に対しその不動産を直接自己に明渡すよう請求できる場合がある。



胡桃「これは簡単だわね?」
建太郎「宅建のテキストに載っている判例そのままの出題だよな」
胡桃「とりあえず、債権者代位権の基本から、見ていくわよ」

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