初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 1-6 平成8年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

1、市町村が定めるとし計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に必ず、即したものでなければならない。
2、市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。
3、地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、保全するための都市計画であり、すべて、市町村が定めることとされている。
4、都道府県が都市計画を決定する時は、必ず、市町村の意見を聞くとともに、都道県都市計画審議会の議を経なければならない。



美里「法令上の制限のメイン科目である都市計画法からの出題だよ」
建太郎「うわっ……。都市計画法と聞いただけで、拒絶反応が出てしまうよ……」
美里「条文を知っているかどうかだけの簡単な問題だよ。考えるまでもないよね」

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相続人が多数になる場合は遺言書が必須 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり


相続人が多くなるとその分、様々な人間の思惑が絡むことになり、遺産分割は厄介になります。
相続人が多数になる場合としては、もともと子供が多いという場合もありますが、以下のような場合が多いようです。



1、被相続人が結婚と離婚を繰り返しており、その度に子供を産んでいたり、連れ子と養子縁組をしていたり、愛人を作っていた場合。

現在の配偶者との間に生まれた子供が相続人になるのは当然ですが、離婚した元配偶者との間に生まれた子供も同じく相続人になります。

配偶者の連れ子は、養子縁組した場合には、実子と同様に相続人になる権利を有することになります。離婚した配偶者の連れ子も同様で、養子縁組が継続していれば、相続人になる権利を有します。(離婚すれば、連れ子との養子縁組が自動的に解消されるというわけではありません。連れ子との関係を終わらせるには、離婚とは別に離縁の届け出をする必要があります。)

愛人の子のように、婚姻関係にない男女間に生まれた子でも、認知していればやはり、相続人になります。
かつては、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子――非嫡出子(婚外子)の場合は、嫡出子の相続分の2分の1とする規定がありましたが、現在では撤廃されており、非嫡出子(婚外子)も、嫡出子と同等に相続人となる権利を有しています。



2、被相続人の子がすでに亡くなっており、代襲相続が発生する場合。

被相続人の子がすでに亡くなっている場合は、その子の子――被相続人から見れば、孫が相続人になります。孫が複数人であれば、その全員が相続人になります。(代襲相続)
孫もなくなっている場合はその子――曾孫が相続人になります。(再代襲)
被相続人が百歳近くまで長生きして、子供たちの方が先に亡くなり、さらには、孫さえも亡くなっているという場合は、相続関係はかなり複雑になり、相続人の数もかなりの数に増えることになります。



3、被相続人の子や父母がおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合。

被相続人の子や父母がいれば、彼らが配偶者と共に相続人になりますが、そうした人がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の数が多い場合はその分、相続関係は複雑になりますが、より厄介なのは、兄弟姉妹がすでに亡くなっており、その子供が多数いる場合です。兄弟姉妹の子供には代襲相続が発生します。被相続人から見れば、甥や姪に当たる人たちです。
なお、被相続人直系卑属(子、孫、曾孫)の場合と違い、兄弟姉妹の子が亡くなっている場合は、再代襲相続は発生しません。つまり、甥や姪の子が相続人になることはないということです。

甥や姪になると、付き合いも希薄になっているというケースが珍しくなく、いざ相続手続きをするにしても連絡が取りづらかったり、協力が得にくかったりすることもあり得ますから、相続手続きは厄介になります。



以上のようなケースでは、法定相続人が集まって、遺産分割協議をしようとしても、連絡が付きにくかったり、話し合いがまとまらなくて、相続手続きが遅れてしまったり、トラブルに発展してしまうこともあります。
そのような事態を避けるためには、生前に遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定しておくのも一つの方法です。


●実録行政書士開業十年シリーズ
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

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宅建士試験過去問 法令上の制限 国土利用計画法 1-5 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

国土利用計画法第23条の届出(以下、この問において「事後届出」と言う)及び同法第27条の7の届出(以下この問において事前届出という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4000平方メートルをBに、2000平方メートルをCに売却する契約をBCと締結した場合、当該土地の売買契約について、ABCは事前届出をする必要はない。
2、事後届出においては、土地の所有権移転後における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価格については、届け出る必要はない。
3、Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域に所在する面積7000平方メートルの土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。
4、Fが所有する市街化区域内に所在する面積4500平方メートルの甲地をGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、FG共に事後届出をする必要がある。



美里「これも条文そのままの出題だから簡単だよね」
建太郎「全然簡単じゃねえ!問題文からして意味不明だし。第27条の7の届出ってなんだ?」
美里「ちょっと!第27条の7の届出って言われて何のことか分からないなんて、勉強不足だよ!」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 国土利用計画法 1-4 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

国土利用計画法第23条の届出(以下、この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、Aが所有する都市計画区域に所在する面積6000平方メートルの土地をBに売却する契約をAとBの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。
2、Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4000平方メートルの農地をEに売却する契約を農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。
3、Fが所有する市街化区域に所在する面積5000平方メートルの一団の土地を分割して、1500平方メートルをGに、3500平方メートルをHに売却する契約をそれぞれG、Hと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。
4、甲市が所有する市街化区域に所在する面積3000平方メートルの土地をIに売却する契約を甲市とIが締結した場合、Iは、事後届出を行う必要がある。



美里「これも簡単な問題だよね」
建太郎「むむっ……。厄介な選択肢が含まれているじゃんか」
美里「全然厄介じゃないよ。この程度の問題、十秒で解けなければ、勉強不足だよ!」
建太郎「まじか!」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 国土利用計画法 1-3 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3000平方メートルの土地を一定の計画に基づき、1500平方メートルずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
2、Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8000平方メートルの土地を民事調停法に基づく、調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。
3、甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12000平方メートルの土地について、10000平方メートルをFに、2000平方メートルをGに売却する契約を甲県がそれぞれ、F、Gと締結した場合、F、Gはいずれも事後届出を行う必要はない。
4、事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。



美里「これも事後届出に関する問題だよ。結構細かく、聞いている問題だけど、結局、基本を押さえていれば、簡単に分かるよね」
建太郎「うーん。そうか?ちょっと難しくないか?」
美里「こんな問題が難しいなんて、勉強不足だよ!」

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アイバンクへの角膜の提供(献眼)、臓器提供、献体をしたい場合 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

自分が亡くなった後で、自分の体を他の人のために生かしてほしいと考える方もいらっしゃると思います。アイバンクへの角膜の提供(献眼)、臓器提供や献体が代表的な例ですね。
自分の体の一部を提供する場合は、遺産の分割と違い、遺言書による意思表示よりも、生前の意思表示が非常に重要です。
遺言書は一般的には、葬式が終わった後で、遺族たちの立会いのもと、開示されるものです。
荼毘に付してから臓器提供や献体の意思を示した遺言書が出てきても、その意思は無駄になってしまいます。

アイバンクへの角膜の提供(献眼)
角膜の寿命は、200年と言われているそうです。亡くなった方の角膜を視力を失った方に移植して視力の回復を図るということは大変有効な治療方法の一つです。
自分の角膜を他人に役立ててほしいと思っている方は、アイバンクへ登録することで、いざというときに、角膜を提供することができます。
角膜は一部の病気の場合を除き、どんな人でも提供すること(献眼)が可能です。
近眼や老眼でも角膜には問題がないそうですし、網膜などの疾患があっても角膜は移植に用いることが可能だそうです。
献眼するための処置も、臓器移植などと違い、難しい手術を必要としません。
一時間程度で済むもので、病院で処置する必要はなく、自宅でも提供が可能だそうです。眼科医が眼球を取り出し、代わりに、義眼を埋め込むため、外見上の違いはほとんどないそうです。
臓器移植などと比べれば、遺族の抵抗感も少なくて済むといえます。

献眼を行うためには、アイバンクへ登録し、登録証を手元に置いておく必要があります。
亡くなったら、アイバンクに自動的に連絡がいくというわけではないので、家族や主治医に献眼の意思を示し、登録証を託しておくようにしましょう。

・臓器提供
臓器提供をするためは、臓器移植の意思表示カードへの署名が必要です。本人ばかりでなく、家族の署名も必要です。
脳死と判定された段階から、臓器移植が行われるわけですが、脳死の段階ではまだ心臓は動いていますし、体も温かいわけです。にもかかわらず、メスを入れて、臓器を取り出し始めるわけですから、残される遺族の抵抗感も並みのものではありません。
本人の意志だけで、臓器の提供が可能になるわけではなく、残される遺族も納得していなければならないわけです。
臓器提供をしたいと強く思っている方は、生前によくよく家族に言い聞かせておくことが大切です。

献体
献体とは、自分の遺体を丸ごと医学部等に提供して、解剖実習等に役立ててもらうものです。
臓器提供の場合は、臓器の取り出しが終われば、遺体が家族に引き渡されますが、献体の場合は、遺体が戻ってくるまで長い時間がかかります。
一般的には、数年間は大学に保管されることになるそうですから、葬式は遺体なしで行うか、葬式を行わないということになります。
本人が献体の意思を示していても、遺族の中に一人でも献体に反対する人がいる場合は、献体は行われません。この遺族というのは、配偶者や子供だけでなく、かなり広い親族を含むようです。葬式に呼ばれる遺族の全員が献体に反対していないことが条件になっているといっても過言ではありません。
献体をしたいと強く思っている方は、家族ばかりでなく、親族にも、言い聞かせておくことが大切です。


●実録行政書士開業十年シリーズ
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

バイト補助者からの成り上がり 実録行政書士開業十年
平成十五年の行政書士試験合格後、大学卒業と共に行政書士補助者となるも二か月で失業。
人生で最もどん底の時期を生き抜き、人脈、資金、営業経験ゼロの状態から弁護士と行政書士の合同事務所を設立し、現在、十周年を過ぎた行政書士の開業初期の実体験を記した手記。

食える行政書士になりたければネットも営業もやめよう 実録行政書士開業十年2
知名度、人脈、資金ゼロ、ホームページもSNSも持たず、営業も一切やらずに、毎年一千万以上の売り上げを達成し続け、開業十周年を迎えた行政書士の戦略とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり!
金、経験、人脈なしの最悪の状況から一千万以上稼ぐに至った行政書士だけが知っている孫子の極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方2 実録行政書士開業十年4
低価格を提示するのは、自分がバカだと世間に公示しているようなもの!孫子の兵法の経営戦略を忠実に実行すれば、行政書士で年間一千万以上稼ぐのは当たり前!金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士どん底で掴んだ極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方3 実録行政書士開業十年5
行政書士は食えない、役立たない資格。だからこそ、食えるのだ――。金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士が、孫子の兵法によって悟りを開き、たどり着いた境地とは?

宅建士試験過去問 法令上の制限 国土利用計画法 1-2 平成11年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において事後届出という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は、その契約を締結した日から二週間以内に事後届出を行わなければならない。
2、一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は、事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達する時は、事後届出が必要である。
3、事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠く時でも、そのことをもって勧告されることはない。
4、事後届出に係る土地の利用目的について、勧告を受けた場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。



美里「これは基本的な問題だよ。細かいことを覚えていなくても、答えを見つけられるよ。もちろん、建太郎も分かるよね?」
建太郎「うん。こういう問題ばかりだったら、楽なんだけどなあ。細かく聞いてくる問題は本当に勘弁してほしい」

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