初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 2-17 平成24年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか?

1、建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違法建築物となり、速やかに改正後の規定に適合させなければならない。
2、事務所の用途に供する建築物を飲食店(その床面積の合計150平方メートル)に用途変更する場合、建築主事又は、指定建築確認機関の確認を受けなければならない。
3、住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。
4、建築主事は、建築主から、建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が、建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは、審査の対象外である。



美里「これも簡単だよね」
建太郎「んんっ……。ちょっと細かい選択肢もあるよな」
美里「それでも、基本を押さえていれば、正解はわかるはずだよ」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 2-16 平成23年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、建築物が、防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
2、防火地域内においては、三階建て、延べ面積が200平方メートルの住宅は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
3、防火地域内において、建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。
4、防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。



美里「これは、防火地域に関する基本的な問題だよ」
建太郎「ああ。俺でも、あっさりと答えが分かったよ」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 2-15 平成22年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

1、建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内である場合は、共同住宅を建築することができる。
2、準工業地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えないものを建築することができる。
3、近隣商業地域内において、映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が、200平方メートル未満となるようにしなければならない。
4、第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することはできるが、高等専門学校を建築することはできない。



建太郎「これは、例の別表を覚えているかどうかの問題だよな」
美里「そうだよ。もちろん、暗記済みだよね?」
建太郎「むむっ……」
美里「もしも、暗記していないなら、もう一度テキストを見直してよね」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 2-14 平成27年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。

1、防火地域及び準防火地域外において、建築物を改築する場合で、その建築に係る部分の床面積の合計が、10平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。
2、都市計画区域外において、高さ12メートル、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
3、事務所の用途に供する建築物をホテル(その用地に供する部分の床面積の合計が500平方メートル)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
4、映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルであるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。



美里「これも簡単だよね。10秒で解けるよ」
建太郎「ああ。俺でももう答えが分かった」
美里「この問題が平成27年に出題されているって信じられないよね」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 2-13 平成22年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

三階建て、延べ面積600平方メートル、高さ10メートルの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、当該建築物が、木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくても、その建築工事に着手することができる。
2、用途が事務所である当該建築物の用途を変更して、共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。
3、当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
4、用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えた時は、中間検査を受ける必要がある。



建太郎「細かい数字を覚えていないと解けない問題だよな」
美里「どれも基本的なことばかりだよ。この程度の問題、10秒で解けないとだめだよ」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-12 平成28年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問いにおいて、都道府県知事とは、地方自治法に基づく、指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長を言うものとする。

1、開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2、二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3、開発許可を受けた者から、当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
4、都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について、開発許可をする場合において必要があると認める時は、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。



美里「これももう答えはわかるよね」
建太郎「んっ……。そうか?あまり見かけない条文から出題されているような気がするけど」
美里「だとしたら勉強不足だよ」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-11 平成27年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問いにおいて、都道府県知事とは、地方自治法に基づく、指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長を言うものとする。

1、市街化区域内において、開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100平方メートルに縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2、開発許可を受けた開発区域内の土地について、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3、開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に同意していない者がその権利の行使として、建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めた時でなければ、当該建築物を建築することはできない。
4、何人も市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。



美里「これも基本的な問題だね」
建太郎「ああ。条文そのままの出題だな」

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