初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

宅建士、行政書士司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))


●急速に高齢化が進む今日では、親族法、相続法の知識は、必須。がっちり勉強して実務に即応できる力を養おう。宅建士、行政書士試験合格後に、司法書士試験を目指している方に合わせたハイレベルな内容が会話文形式で!


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。

難化する一方の宅建士試験、行政書士試験を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって宅建士試験、行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。

とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

入門書ではありません。宅建士試験、行政書士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、司法試験レベルの内容も含んでいます。

民法は、条文と条文が有機的に絡み合っており、個々の条文の意味が理解できていないと、理解できません。このテキストでは、第一条から順にみていくと同時に、個々の条文がどのような関係でつながっているのかを詳細に解説しています。

学説の対立のある論点については、主要な学説に軽く触れています。宅建士試験では、学説まで知る必要はありませんが、行政書士試験、司法書士試験、司法試験等に挑戦する場合は必須の知識になります。

いずれ勉強しなければならないのなら、今のうちに、勉強しておきましょう。


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説のレベルは、『司法書士試験の民法を8割理解できる内容』です。

このテキストを一通り理解すれば、宅建士試験、行政書士試験に楽々合格できるのはもちろん、公務員試験等、民法が試験科目となっている他の試験にも、合格できるだけの実力が身につきます。

法学部で勉強している方が大学四年間で学ぶ民法のレベルを凌駕する内容となっています。このシリーズをマスターすれば、法学部出身者よりも民法に詳しくなります。

宅建士試験、行政書士試験のテキストを一通り終えているものの、民法に苦手意識がある方は、このテキストを一通り読みこんでください。民法が得意科目になること請け合いです。

宅建士試験、行政書士試験合格後、司法書士試験に挑戦しようと考えている方は早い段階で、このテキストに取り掛かってください。司法書士試験勉強のスタートをスムーズに切ることができます。

このテキストは、宅建士試験レベルの民法を一通り勉強していることを前提に話が進みます。そのため、初心者がいきなりこのテキストを読んでも理解することは難しいです。

まずは、一般的な宅建士試験用のテキストで勉強してください。その後で、さらに実力を高めたい方が読むのに最適な内容となっています。(ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズがおススメ!)

高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。

一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。

でも、小説ならば、眠くならずに、すらすら読めるのでは?


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 あらすじ

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズに引き続き、宅本建太郎&桜咲胡桃のコンビが登場。
建太郎は、司法書士の胡桃の指導を受けながら、ハイレベルの民法知識を身につけていく。

・主な登場人物

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。


民法改正への対応について
このテキストはいわゆる債権法や相続法分野の改正には対応していません。
平成29年現在施行されている、現行民法の条文を基にした解説書となっています。
改正法は現行法の問題点や矛盾を正すために制定されるものです。ですから、現行法を理解することで、改正法もより深く理解できます。
まずは、現行法から勉強しましょう。
民法改正対応版は別途公開する予定です。


●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中から資格試験の勉強を始め、宅建行政書士司法書士の資格試験に独学で一発合格。大学卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆。その後、某新人賞に応募して、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンス、ファンタジー、武侠小説などを執筆している。
行政書士として開業しており、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士行政書士宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!


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00046 宅建士試験過去問 権利関係 意思表示

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テキストは、次のブログで公開していますので、参考にしてください。

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした。
AがCに所有権移転登記を済ませ、CがAら代金を完済した後、詐欺による有効な取消が為されたときには、登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。


胡桃「基本的な知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」

建太郎「分かるよ。詐欺取消の問題だろ。民法の……」

(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

建太郎「今回の問題は、2項の場合だよな。第三者が欺罔行為を行った場合は、相手方がその事実を知っていた場合だけ、取消ができると」

胡桃「そして、契約が取り消されたら、どういう関係になるか? という基本的な知識が備わっていれば、正誤を判断できるわ。契約が取り消されるとどうなるか分かっているわよね?」

建太郎「ええっと……。お互いに原状回復義務を負うんだよね。売主は代金を返還しなければならないし、買主は建物返還しなければならない。登記をしていれば当然、抹消しなければならない」

胡桃「そうよ。お互いの原状回復義務は、どういう関係になるのかしら?」

建太郎「そりゃ、お互いに義務を負っている。つまり双務契約のような関係に立つわけだから、同時履行の関係だろう」

(同時履行の抗弁)
第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

胡桃「それが分かっていれば、この選択肢の正誤を判断するのは難しくないでしょ」



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・プロが共同執筆
ベテランの講師、実務家、小説家がタッグを組んで制作。

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小説を読むだけで宅建の勉強ができる。眠くならず、スラスラ読めます。

・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。

・副教材、副読本として。
お手持ちの資格スクールの教材と併用してご活用ください。



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ライトノベルで学ぶ宅建士試験 肢別過去問

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肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



内容証明郵便・契約書作成実務で学ぶ 民法&重要判例

具体的な事例をもとに、内容証明郵便・契約書作成実務を学びつつ、試験対策上重要な判例を覚えよう!
実務への即応力と、資格試験突破力を、同時に身につけてしまおうという、一石二鳥のメルマガです。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで、理解が深まり、記憶に残りやすくなります。
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債権法改正に対応。

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 書面の交付 1-50 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約を証する書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、居住用建物の賃貸借において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が、契約書面を作成したとしても、契約書面の交付については、双方の宅地建物取引業者がその義務を負う。
2、宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するにあたっては、専任ではない取引士が記名押印してもよい。
3、居住用建物の賃貸借において、貸主には、代理の宅地建物取引業者Aが、借主には、媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成した時は、借主及びAに契約書面を交付すればよい。
4、貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により、借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するにあたって、Dが作成、交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。



愛「これも簡単だ。即答しろ」
建太郎「お、おう……」

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00044 宅建士試験過去問 権利関係 未成年

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★今日の過去問★

満十五歳に達した者は、父母の同意を得なくても、遺言をすることができる。


胡桃「基本的な知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。簡単でしょ」

建太郎「これも条文レベル。まず、第九百六十一条で『十五歳に達した者は、遺言をすることができる。』としている。それから、第九百六十二条で、遺言については、第五条を適用しない。としている。つまり、未成年者が遺言をするのに、法定代理人――父母の同意をえる必要はないってことだね。

(遺言能力)
第九百六十一条  十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第九百六十二条  第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
第九百六十三条  遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

胡桃「その通りだわ」



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・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

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肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
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そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
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債権法改正に対応。

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 重要事項の説明 1-49 平成14年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

1、法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した取引士Aが記名押印したが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、取引士ではない従業者Bが、Aの記名押印を行った。
2、法第37条に規定する書面は、宅地建物の取引に係る契約書とは本来別個のものなので、必ず、取引の契約書とは、別に当該書面を作成し、交付しなければならない。
3、法第35条の重要事項説明のうち、宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、国土交通省令で定められている事項は、宅地又は建物の賃貸に係る事項であり、売買に係るものは含まれていない。
4、法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した取引士Cが記名押印したが、法第37条に規定する書面には、Cが急病で入院したため、専任の取引士Dが自ら記名押印した。



愛「これもまるでクイズだぞ。即答しろ」
建太郎「おう」

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 重要事項の説明 1-48 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

売主A、買主Bの間の宅地の売買について、宅地建物取引業者Cが媒介した場合の次の記述のうち、宅建業法に違反しないものはどれか。

1、Cは、取引士をして法第35条に基づく重要事項説明を行わせたが、AとBの同意があったため、第37条に規定する契約が成立した時に交付すべき書面を交付しなかった。
2、Cの従業者である取引士がBに対して、重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引士証を提示せず、重要事項説明を行った。
3、Cは、AとBとの契約が成立したので、取引士に記名押印させ、AとBに対して、契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった。
4、AとBどちらからも、早く契約したい旨の意思表示があったため、Cは、契約締結後に重要事項説明をする旨、AとBの了解を得た後、契約を締結させ、契約書面を交付した。



愛「これもまるでクイズだぞ。即答しろ」
建太郎「おう」

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【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))


●債権法を制する者が民法を制する! 専門書だと難しすぎて理解できず、眠くなってしまうあなたに! 宅建士、行政書士試験合格後に、司法書士試験を目指している方に合わせたハイレベルな内容が会話文形式で読める!


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。

難化する一方の宅建士試験、行政書士試験を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって宅建士試験、行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。

とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

入門書ではありません。宅建士試験、行政書士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、司法試験レベルの内容も含んでいます。

民法は、条文と条文が有機的に絡み合っており、個々の条文の意味が理解できていないと、理解できません。このテキストでは、第一条から順にみていくと同時に、個々の条文がどのような関係でつながっているのかを詳細に解説しています。

学説の対立のある論点については、主要な学説に軽く触れています。宅建士試験では、学説まで知る必要はありませんが、行政書士試験、司法書士試験、司法試験等に挑戦する場合は必須の知識になります。

いずれ勉強しなければならないのなら、今のうちに、勉強しておきましょう。


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説のレベルは、『司法書士試験の民法を8割理解できる内容』です。

このテキストを一通り理解すれば、宅建士試験、行政書士試験に楽々合格できるのはもちろん、公務員試験等、民法が試験科目となっている他の試験にも、合格できるだけの実力が身につきます。

法学部で勉強している方が大学四年間で学ぶ民法のレベルを凌駕する内容となっています。このシリーズをマスターすれば、法学部出身者よりも民法に詳しくなります。

宅建士試験、行政書士試験のテキストを一通り終えているものの、民法に苦手意識がある方は、このテキストを一通り読みこんでください。民法が得意科目になること請け合いです。

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このテキストは、宅建士試験レベルの民法を一通り勉強していることを前提に話が進みます。そのため、初心者がいきなりこのテキストを読んでも理解することは難しいです。

まずは、一般的な宅建士試験用のテキストで勉強してください。その後で、さらに実力を高めたい方が読むのに最適な内容となっています。(ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズがおススメ!)

高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。

一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。

でも、小説ならば、眠くならずに、すらすら読めるのでは?


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 あらすじ

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズに引き続き、宅本建太郎&桜咲胡桃のコンビが登場。
建太郎は、司法書士の胡桃の指導を受けながら、ハイレベルの民法知識を身につけていく。

・主な登場人物

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。


民法改正への対応について
このテキストはいわゆる債権法分野の改正には対応していません。
平成29年現在施行されている、現行民法の条文を基にした解説書となっています。
改正法は現行法の問題点や矛盾を正すために制定されるものです。ですから、現行法を理解することで、改正法もより深く理解できます。
まずは、現行法から勉強しましょう。
民法改正対応版は別途公開する予定です。


●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆。
行政書士としては、開業以来、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士行政書士宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!


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