初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 能力 1-1 平成17年

宅本建太郎「皆さん。初めまして。宅本建太郎です。ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの中から、胡桃と一緒に飛び出してきました」
 桜咲胡桃「皆さん。こんにちわ。元TKB48の桜咲胡桃でーす。アイドルを引退してからは、桜咲司法書士事務所を設立して、地味な不動産登記業務をやっていまーす」
 建太郎「ねえ。胡桃。TKB48って何の略?」
 胡桃「宅建(TaKken)士試験の勉強(Benkyo)をしよう!48人で!の略よ」
 建太郎「紛らわしいよね。その名前」
 胡桃「どうでもいいでしょ。私が考えたわけじゃないのよ!文句あるならプロデューサーに言ってよね」
 建太郎「総選挙では何位だったの?」
 胡桃「もちろん、不動のセンターだったわ」
  (略)
建太郎「ところでさあ、俺たちは何のためにテキストから飛び出して来たんだっけ?」
 胡桃「もちろん過去問の勉強をするためよ。宅建に合格するためには、テキストを読んでいるだけではだめよ。やっぱり、過去問に触れなきゃね。さっそく、一問目から見ていくわよ」

 

 宅建士試験過去問 権利関係 能力 1-1  平成17年

 自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

 1、買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。

 2、買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。

 3、買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地所有権はDに帰属しない。

 4、買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年であることを理由に売買契約を取り消すことができる。

 

 

 

・解説

 胡桃「どれが正解か分かるかしら?」
 建太郎「一問目からこれって難しくない?条文の正確な知識がないと解けないじゃん」
 胡桃「確かに条文を暗記していれば、正確に解けるわ。でも、この問題は『能力』に関する基本的な知識が備わっていれば正解を導き出すことができるわ。能力には三つあったけど覚えているかしら?」
 建太郎「ええっと。権利能力、意思能力、行為能力だったかな」
 胡桃「その通りよ。まず、権利能力って何かしら?」
 建太郎「権利能力は権利義務の主体となることができる能力で、人間なら出生と同時に獲得する」
 胡桃「その通りね。権利能力は人間だけが取得するものかしら?」
 建太郎「法人や団体が取得することもあるんじゃなかった。例えば会社とか」
 胡桃「そうね。ただ、団体の場合は、権利能力を有していない場合もあることに留意してね。それに対して、人間に関して権利能力が問題になるのは、胎児の場合だけね。ちなみに、胎児は権利能力に関してどう扱われるか分かるかしら?」
 建太郎「損害賠償の請求権と相続、遺贈については、既に生まれたものとみなす。 とされている」

 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
 第七百二十一条  胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

 (相続に関する胎児の権利能力)
 第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
 2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 (相続人に関する規定の準用)
 第九百六十五条  第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

 胡桃「次に意思能力ね。意思能力って何かしら?」
 建太郎「自分の行為の結果を認識、判断することができる能力のことだよね」
 胡桃「意思能力がない状態――意志無能力で行った法律行為はどうなるかしら?」
 建太郎「もちろん、無効だろ。例えば、酩酊状態で締結した契約は無効でしょ」

 胡桃「最後に行為能力だけど。行為能力って何かしら?」
 建太郎「単独で完全に有効な法律行為を行うことができる能力のことだろ。例えば、未成年者は、単独で重要な契約を結ぶことができないから、法定代理人つまり親権者の同意を得るか、法定代理人が代理して行わなければならないんだ」
 胡桃「法定代理人の同意を得ないで未成年者が為した行為はどうなるのかしら?」
 建太郎「一応、有効だけど取消うるものとなる」

 (未成年者の法律行為)
 第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
 2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
 3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 胡桃「行為能力に関して制限されていることを制限行為能力というわね。制限行為能力者には、未成年者野の他にも三つの種類があったけど覚えているかしら?」
 建太郎「成年被後見人被保佐人、被補助人」
 胡桃「そうね。いずれの場合も、未成年者の場合と同様に考えればいいわね」
 建太郎「つまり、彼らの為した法律行為は有効だけど、取り消しうるものだということだよね」
 胡桃「そうよ。それだけの知識があればどれが正解かは分かるわね?」
 建太郎「3だね」


ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

  宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

  一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。

  入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
  初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。

  通勤時間や待機時間に、資格スクールのテキストをめくっても、集中できなくて、内容が頭に入ってこない。という悩みを抱えている方も多いと思います。
  でも、ライトノベル小説ならすんなりと読めるのでは?

  既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズは下記で公開しています

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3