初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 未成年 1-2 平成11年

次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか?
1、満二十歳に達した者は、成年とされる。
2、満十五歳に達した者は、父母の同意を得て、婚姻することができる。
3、未成年者が婚姻をした時は、成年に達したものとみなされる。
4、満十五歳に達した者は、父母の同意を得なくても、遺言をすることができる。



胡桃「どれが正解か分かるかしら?」
建太郎「めちゃめちゃ簡単じゃん。これ間違える奴っているのか?」
胡桃「いないでしょうね。普通に勉強していれば、得点できて当たり前の問題よ。こういう簡単な問題でミスしないことが、宅建士試験合格のポイントの一つよ。とりあえず、選択肢を一つ一つ検討するわよ。まず、1は?」
建太郎「すべての選択肢が条文レベルだね。1は、民法の……」



(成年)
第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。

胡桃「そうね。条文通りの出題だわ。次、2は?」
建太郎「これはさあ、引っ掻けようとしたんだろうね。満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。っていうのを婚姻することができるに置き換えて引っ掻けようという意図が丸見え。でも、4に選択肢がある時点で、レベルが、がくんと下がっちゃったわけだね。とりあえず条文」

(婚姻適齢)
第七百三十一条  男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

建太郎「十五歳では、婚姻はできないね。それから、未成年者の婚姻には、父母の同意が必要とされているね」

(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条  未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

胡桃「そのとおりよ。じゃあ、3は?」
建太郎「これも条文そのままだね」

(婚姻による成年擬制
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

胡桃「解説するまでもないわね。4は?」
建太郎「これも条文レベル。まず、第九百六十一条で『十五歳に達した者は、遺言をすることができる。』としている。それから、第九百六十二条で、遺言については、第五条を適用しない。としている。つまり、未成年者が遺言をするのに、法定代理人――父母の同意をえる必要はないってことだね。

(遺言能力)
第九百六十一条  十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第九百六十二条  第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
第九百六十三条  遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

胡桃「その通りだわ。じゃあ、答えは?」
建太郎「2だね」

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3