初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 代理 1-9 平成17年

買主AがBの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア、CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
イ、Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
ウ、CがBから何らかの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。



建太郎「うわっ……。正しいものはいくつあるか。こういう問われ方をすると一気に難易度が上がるよな」
胡桃「そうよ。いわゆる『個数問題』ね。すべての選択肢の正誤を正確に判断できないと、正答を導けない受験生泣かせの出題形式だけど、宅建では問われている内容は条文レベルなんだから、それほど難しくないわ」
建太郎「個数問題は捨ててもいいよね……?」
胡桃「ダメに決まっているでしょ!個数問題だろうと正しいものはどれかを選ぶ問題だろうと選択肢を一つ一つ見て正誤を判断しなければならないことに変わりはないのよ。個数問題だからって身構える必要はないわ。それに、宅建レベルの個数問題では、条文をストレートに問う場合が多いから、却って、得点するチャンスなのよ。まず、アから見ていくわよ。何の問題か分かるわね?」


建太郎「代理の問題だというのは分かるよ……。代理人であることを告げなくても、本人が承知しているなら、問題ないじゃん。何が問題なのかよく分からないよなあ……」
胡桃「これは 顕名の問題よ。民法の次の条文を問う選択肢なのよ」

(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条  代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

(代理行為の要件及び効果)
第九十九条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

胡桃「要するにCが、『Bの代理人です』って名乗らなかったら、C自身がAと売買契約を結んだものとみなされるわけね。Aからして見れば、Cが黙っているのに、後になって、実は代理人でしたと言われたら、寝耳に水でしょ?」
建太郎「そりゃそうだな。それで、但書の意味は、Aが『CはBの代理人である』と知っていた場合は、代理行為として扱って、本人Bに効果を帰属させると」
胡桃「そうよ」
建太郎「なんか、当たり前すぎて、法律という感じがしないなあ」
胡桃「そうね。民法の条文を知らなくても、一般常識で解けてしまう問題だわ。次、イはどうかしら?」
建太郎「これは、何を問う問題か分かるよ。表見代理だよね」
胡桃「そうよ。表見代理の三つの類型。覚えているかしら?」
建太郎「ええっと……」

(代理権授与の表示による表見代理
第百九条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

(権限外の行為の表見代理
百十条  前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

(代理権消滅後の表見代理
第百十二条  代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

胡桃「そうよ。その三つね。イはどれに該当するか分かるわね?」
建太郎「代理権消滅後の表見代理だね。本来、表見代理無権代理だから無効だけども、相手方が善意無過失で代理権ありと信じたならば、本人にその効果を帰属させようという趣旨だよね。代理権があるかのような外観を作り出した本人にも、帰責事由があるから」
胡桃「そうよ。条文をストレートに問う選択肢だと分かるでしょ。じゃあ、ウはどうかしら?」
建太郎「これは無権代理の問題だよね」

無権代理
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

無権代理行為の追認)
第百十六条  追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

建太郎「無権代理人のした行為は、無効だから、本人に対して効果が帰属しないのが原則だよね。でも、本人が追認した場合は、効果を帰属させることができる。そして、その効力には遡及効があると」
胡桃「そうよ。これも条文そのままの出題」
建太郎「というか、無権代理を知らなくても、一般常識で、解けそうじゃない?本人がそれでいいと言っているのをわざわざ無効にする必要もないだろうって考えられるわけだしさあ」
胡桃「そうよね。個数問題にしては拍子抜けしたように簡単な問題でしょ。だから、個数問題だからと言って身構える必要はないのよ。それじゃあ、正しいものがいくつあるか分かるわね?」
建太郎「3つだね」

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3