初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 権利関係 連帯債務 1-33 平成13年

AとBとが共同でCから、C所有の土地を2000万円で購入し、代金を連帯して負担する(連帯債務)と定め、Cは、ABに登記、引き渡しをしたのに、ABが支払いをしない場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、CはAに対して、2000万円を請求すると、それと同時には、Bに対して、全く請求することができない。
2、AとBとが代金の負担部分を1000万円ずつと定めていた場合、AはCから2000万円請求されても、1000万円を支払えばよい。
3、BがCに2000万円支払った場合、BはAの負担部分と定めていた1000万円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。
4、Cから請求を受けたBは、AがCに対して有する1000万円の債権をもって、相殺しない以上、Aの負担部分についても、Bからこれをもって相殺することはできない。


建太郎「これも条文そのままの出題だよな」
胡桃「そうね。宅建は基本的に条文レベルの出題だから、条文をしっかり読むことが合格の秘訣よ。テキストだけでなく六法を引くべきだわ。まず、1から見ていくわよ」


建太郎「連帯債務の場合は、債権者は誰に対しても、どれだけの額を請求してもいいという話だよね」

(履行の請求)
第四百三十二条  数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

胡桃「次、2はどうかしら」
建太郎「連帯債務には、保証債務と違って、分別の利益がないという話だよね。例えば保証債務の場合は……」

(数人の保証人がある場合)
第四百五十六条  数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。

(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条  数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

建太郎「この条文にあるように分割債務になるけど、連帯債務の場合はそうはならない」
胡桃「そうね。保証債務との違いを確認しておくことね。3はどうかしら?」
建太郎「連帯債務者は、対外的には――つまり、債権者に対しては、個々の連帯債務者が債務の全額の弁済をしなければならないわけだけど、内部的には――つまり、連帯債務者同士では、負担部分がある。設問のように2000万円の連帯債務なら、ABがそれぞれ、1000万円ずつと負担しているように。その場合は、自分の負担部分を超える分は他の連帯債務者に求償できるんだよな」

(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
2  前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

建太郎「求償する場合には、『弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。』と」
胡桃「そうね。理解できているようね。じゃあ、4はどうかしら」
建太郎「これも条文そのままの出題だよな。『連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。』と」

(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百三十六条  連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
2  前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

胡桃「解説するまでもないわね。というわけで、答えはどれかしら?」
建太郎「3だね」




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