初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 相隣関係 1-37 平成16年

次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1、土地の所有者は、隣地から雨水が自然に流れてくることを阻止するような工作物を設置することはできない。
2、土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、境界を表示すべきものを設置することができる。
3、土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきた時は、自らこれを切断できる。
4、土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきた時は、自らこれを切断できる。


胡桃「これは条文そのままの出題だわね」
建太郎「知っているか知らないかだけの問題だよな」
胡桃「幸い、有名な条文が答えになっているから、確実に得点できるわね」



胡桃「条文を確認するだけだけども、相隣関係の考え方について確認しておくわ。民法で、相隣関係の規定を置いているのはどうしてかしら?」
建太郎「お互いさまの精神の表れじゃないかな。所有者と言えども、好き勝手にしていいわけじゃない。隣の人に迷惑をかけるべきではないということだろう」
胡桃「そうね。そのことを踏まえて選択肢を読んで行けば、条文を度忘れしたとしても正答を導くことは、難しくないわ。まず1から」
建太郎「自然に流れているのを遮るべきではないということだよね。もしも、水の流れを遮ったら、隣の敷地がダムになってしまうから」

(自然水流に対する妨害の禁止)
第二百十四条  土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

胡桃「そうね。ただ、自然に流れて来るものではない水流は遮ることができるとされている。例えば、雨水を隣の敷地に逃がすような工事をしてはいけないとされているわ」

(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
第二百十八条  土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

建太郎「そりゃそうだよな。常識で考えれば分かることだよな」
胡桃「次、2はどうかしら?」
建太郎「境界の設置は共同の費用でできるんだよね。有名な規定だね」

(境界標の設置)
第二百二十三条  土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

胡桃「そうね。じゃあ、3と4は?」
建太郎「これも有名な規定だね」

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

建太郎「枝は隣の人に切らせるべきだけど、根っこは自分で取ってよい。タケノコで考えれば分かるんだったよね。自分の土地にタケノコが生えてきたら、自分で収穫していいのは当たり前だと」
胡桃「そうね。それから、もう一つの理由は緊急性ね。根っこが生えてきたということは自分の土地まで竹林になりかねないということよ。隣の人に切らせるなんて悠長なことをしていられない。だから、自分に切ってしまっていいということね。というわけで、答えはどれかしら?」
建太郎「3だね」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1