初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 組合 1-60 平成16年

AはBと、それぞれ1000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として、民法上の組合契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、AとBは、出資の価額が均等なので、損益分配の割合も均等に定めなければならない。
2、組合への出資金で不動産を購入し、組合財産とした場合、この組合財産は、総組合員の共有に属する。
3、組合財産たる建物の賃借人は、組合に対する賃料支払い義務と組合員たるAに対する債権とを相殺することができる。
4、組合に対し、貸付金債権を取得した債権者は、組合財産につき、権利行使できるが、組合員個人の財産に対しては権利行使できない。

胡桃「これは何の問題か分かるわね?」
建太郎「民法上の組合の問題だよね。というか、宅建で組合の問題が出題されるなんて珍しくない?」
胡桃「区分建物の管理組合について理解するために、民法の組合の知識が必要なのよ」
建太郎「なるほど、それで出題されるのか」



胡桃「組合の問題を解く時に留意したいことは、組合は、団体であるけども、法人ではないということね。だから、個人の集合体としての側面もあるという点を押さえてね」
建太郎「OK」
胡桃「まず、1から見ていくわよ」
建太郎「こういう断定的な問題文だと違うよなと、勘で判断できるよね。損益分配をどう決めようと組合員の自由じゃないのか?」
胡桃「そうね。常識で分かると思うけど、条文をチェックしておくわよ」

(組合員の損益分配の割合)
第六百七十四条  当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2  利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

胡桃「条文を読めば分かると思うけど、当事者が損益分配の割合を決める時は自由に決められるということね。均等に定めなければならないとはされていないわ。次、2はどうかしら?」
建太郎「これは条文そのままの出題だよね」

(組合財産の共有)
第六百六十八条  各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

建太郎「あと、組合は、組合名義で登記することはできなくて、組合員の共有名義とするか、組合員の代表者の名義とするしかないんだよな」
胡桃「そうね。次、3はどうかしら?」
建太郎「これも条文そのままの出題だね」

(組合の債務者による相殺の禁止)
第六百七十七条  組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。

建太郎「要するに、組合の財産は、組合員の共有だけど、団体の財産としての性格を有しているわけで、組合員個人の財産とは区別されている。組合員個人の債権のために、組合の財産に手を付けるべきではないということだよな」
胡桃「そうね。それに対して選択肢4の場合はどうかしら?」
建太郎「これは、組合と株式会社等の有限責任の法人の大きな違いだよな。組合の債務については、各組合員が無限に負担するわけで、債権者は組合員個人の財産に対しても権利行使ができる。それに対して、会社の場合は、会社の債務は、会社の資産の中から弁済すべきものであって、債権者は、社員の個人的な財産に対して権利行使できるわけではない」
胡桃「その通りよ。次の条文をチェックしておいてね」

(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
第六百七十五条  組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。

胡桃「というわけで答えはどれか分かるわね?」
建太郎「2だね」


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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2