初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 権利関係 不動産登記 1-74 平成12年

所有権の保存登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、所有権の保存登記が為されていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者は、当該建物の所有権の保存登記を申請することができる。
2、土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数ある時は、共同相続人の一人は、自己の持分についてのみ、所有権保存登記を申請することができる。
3、土地収用法による収用によって、土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権の保存登記を申請することができる。
4、一棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部に記載された所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該所有権保存登記を申請することができる。


胡桃「これも条文レベルの簡単な問題だわね」
建太郎「所有権保存登記に関する条文を読んでいるかどうかだけだよね」
胡桃「そうよ。まず、どの条文が問題になっているのかを確認しておくわよ」


不動産登記法
(所有権の保存の登記)
第七十四条  所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二  所有権を有することが確定判決によって確認された者
三  収用(土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2  区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

建太郎「この条文だな」
胡桃「そうね。所有権の保存の登記というのは、権利部に一番最初に為される登記であって、売買契約などによって所有権が移転したことを登記原因として為される登記ではないのよね。だから、表題部所有者が単独で申請するのが原則とされている」
建太郎「そうだったな。ただ、表題部所有者が死亡している場合などのように特段の事由がある場合は、他の人でも申請できると。誰が申請できるのかが、この条文にまとめられている」
胡桃「そうよ。まず、1から見ていくわよ」
建太郎「ええっと……。二号だね。所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権の保存の登記を申請できる」
胡桃「そうね。表題部所有者が、真の権利者とは限らないから、こういう救済処置があってしかるべきだろうということは常識でも、分かるわね。次、2はどうかしら?」
建太郎「これは民法の問題か?所有権保存登記は、共同相続人の一人から、保存行為として申請することができる?」

(共同相続の効力)
第八百九十八条  相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

(共有物の管理)
第二百五十二条  共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

※(共有物の変更)
第二百五十一条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

胡桃「共有物の保存行為として申請できるのは正しいわ。じゃあ、具体的に、誰名義に登記できるのかしら?」
建太郎「自己の持分だけ登記するのは保存行為とは言えないよな。全相続人の共有の保存登記を申請すべきなんじゃないかな?」
胡桃「そのとおりよ。次、3はどうかしら?」
建太郎「三号にある通りだね」
胡桃「解説するまでもないわね。4はどうかしら?」
建太郎「区分所有建物の場合だけ、例外なんだよな。つまり、表題部所有者から所有権を取得した者が直接自己名義に所有権の保存登記を申請することができるわけだ。2項だね」
胡桃「そうね。というわけで、答えはどれかしら?」
建太郎「2だね」




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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2