初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 条文の有無 2-1 平成28年

胡桃「今日から、『権利関係ステージ2』の問題に取りかかるわよ」
建太郎「権利関係ステージ2?どういう意味だい?」
胡桃「今までの問題は『ステージ1』だったのよ。出題年度を注意して見ていたかしら?平成一ケタ年代とか、十年代の問題だけだったのに気づかなかった?」
建太郎「えっ……。そういえばそうだったな。つまり、少し古めの問題だったのか?」
胡桃「そうよ。今日から、平成二十年代に出題されている問題を中心にやっていくわよ。つまり、比較的新しい過去問に取りかかるということよ。新しい傾向の出題もあるから、しっかり勉強するのよ」
建太郎「分かりました!」
胡桃「というわけで、早速一問目から見ていくわよ」



次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1、利息を生ずべき債権について、別段の意思表示がない時は、その利率は、年3%とする旨
2、賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債権を履行しない時は、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨
3、免責的債務引受は債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
4、契約により当事者の一方が第三者に対して、ある給付をすることを約した時は、その第三者は、債務者に対して、直接にその給付を請求する権利を有する旨


建太郎「むむっ。簡単そうに見えて、迷う問題だな……」
胡桃「珍しいタイプの出題だわ」
建太郎「この問題を解くためには、条文を正確に暗記していなければならないということだよな」
胡桃「そうね。でも、テキストを流し読みするだけでなく、条文を確認している人なら、容易に正答を見つけられるはずよ」



胡桃「まず、1から見ていくわよ。どの条文かは分かるわね?」
建太郎「法定利息だよな」

(法定利率)
第四百四条  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

胡桃「そうね。勉強していれば何度もチェックすることになる条文だから、年五分という数字が脳裏に刻み込まれているはずよ。次、2はどうかしら?」
建太郎「敷金に関する条文は、現行の民法には一条もない。不動産取引の慣習と判例による制度だということだよな」
胡桃「そうね。これも宅建受験生なら常識だわ。3はどうかしら?」
建太郎「これは記憶があいまいだけど、免責的債務引受なんて言う条文はなかったような気がする」
胡桃「ないわ。これも判例よ。4はどうかしら?」
建太郎「これは条文があるよな」

(第三者のためにする契約)
第五百三十七条  契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2  前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

胡桃「というわけで答えはどれかしら?」
建太郎「4だね」


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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2