初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 権利関係 意思表示 2-4 平成27年

Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと共謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、善意または悪意とは虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。

1、善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
2、善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
3、Bの債権者である善意のCが甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
4、甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへ譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。

胡桃「これが何の問題かは分かるわね?」
建太郎「第九十四条2項の第三者の問題だよな。第三者に該当するかどうか。その第三者が保護されるかどうかが問われているわけだ」
胡桃「そうよ。基本的な問題だわ。まずは、条文のチェックよ」


(虚偽表示)
第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

胡桃「原則として、通謀虚偽表示は当事者間では無効だけども、虚偽表示の事実についての善意の第三者と関係では、有効として扱われるということよ。分かるわね?」
建太郎「OK」
胡桃「それを踏まえたうえで、1から見ていくわよ」
建太郎「1は基本的な判例の知識を問う問題だね。不動産を買い受けた第三者は、善意でさえあればよく、登記を備えている必要はないというのが判例の立場だった」
胡桃「そうね。善意の第三者であるCとの関係では、AB間の売買契約は有効とされる。すると、AからB。BからCに順次所有権が移転していることになるわけで、当事者の関係に立つにすぎず、対抗関係にはならないからよね」
建太郎「OK」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「AB間の売買契約は甲土地を対象とするもの。それに対してBC間の賃貸借契約は、乙建物を対象とするもの。AB間の売買契約が無効とされても、Cが文句を言う筋合いはないよな」
胡桃「正確にいえば、第三者というのは、虚偽表示の当事者やその包括承継人以外の者で虚偽表示の外形を基礎として新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者とされているのよ。2の選択肢では、Cは、AB間の契約が解除されれば、追い出されてしまいかねないわけだから、事実上の利害関係があると言えるけど、法律上の利害関係があるとは言えないのよ。だから、AがCに対して無効を主張することは問題ないというわけよ」
建太郎「なんか小難しい話になっているけど、要するに俺の理解でいいわけだろ?」
胡桃「私の話したことが理解できないようでは、勉強不足だわ。次、3はどうかしら?」
建太郎「差押え債権者は法律上の利害関係を有するから、AがCに対して無効を主張することはできないよな」
胡桃「これも基本的な判例だから押さえておいてね。4はどうかしら?」
建太郎「Aは悪意のCに対しては、無効を主張することができるけど、善意のDに対しては主張できないということだよな。つまり、直接の第三者が悪意でも、第三者から譲り受けた転得者が善意ならば、保護されるわけだよな」
胡桃「これも基本的な判例だわ。ちなみに、4の設定で、Cが善意で、Dが悪意だったらどうなるかしら?」
建太郎「Dは悪意でも、保護されてしまうことになるんだよな。Dへの譲渡が無効ということになると、原状回復義務が生じるわけで、その間に挟まったCが害されることになるからだよな」
胡桃「善意のCが甲土地を取得した時点で、確定的に権利を取得したことになり、Dはその地位を承継するからよ。分かるわね?」
建太郎「OK」
胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「2だね」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1