初めての宅建士資格試験重要過去問

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特別受益者とは / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

被相続人が亡くなる前に、特定の相続人が、被相続人が一定の贈与や遺贈を受けていた場合、「特別受益者」となります。

一定の贈与や遺贈とは何かと言うと、
1、遺贈を受けた者
2、婚姻または養子縁組のための贈与を受けた者
3、生計のための資本として贈与を受けた者
の三つです。

これらの特別受益を受けていた者の法定相続分は少なくなりますよという趣旨です。

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分で算定した中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とすることになります。

具体的には次のようになります。

夫が亡くなり、相続人が妻と長男、長女の三人だったとします。亡夫死亡時の遺産は3000万円。そのうち、長女が婚姻に際して1000万円の贈与(特別受益)を受けていたとします。

1、まず、長女が受け取っていた1000万円も相続財産に組み込むことになります。
3000万円+1000万円=4000万円 これがみなし相続財産となるわけです。

2、次に、4000万円を法定相続分に従って、分配することになります。すると、次のような分け前になるわけです。
妻 2000万円 長男 1000万円 長女 1000万円

3、そして、特別受益の分を差し引いて、相続に際して受け取れる額を計算することになります。
長女は1000万円を受け取っているわけですから、
長女 1000万円-1000万円=0円 
一方、妻と長男は、以下のように受け取るという形になるわけです。
妻 2000万円 長男 1000万円


特別受益と言うと生前贈与だけを意味していると考える方もいるかもしれませんが、遺贈の場合も含まれます。上記設例で、長男に800万円遺贈するという趣旨の遺言書を残していたとします。
1、2の計算方法は同じです。

1、まず、長女が受け取っていた1000万円も相続財産に組み込むことになります。長男に遺贈する800万円は、死亡時の遺産3000万円の中に含まれています。
3000万円(800万円も含む)+1000万円=4000万円 これがみなし相続財産となるわけです。

2、次に、4000万円を法定相続分に従って、分配することになります。すると、次のような分け前になるわけです。
妻 2000万円 長男 1000万円 長女 1000万円

3、そして、特別受益の分を差し引いて、相続に際して受け取れる額を計算することになります。
長女は1000万円を受け取っているわけですから、
長女 1000万円-1000万円=0円 
長男は、800万円を遺贈されるわけですからその分差し引くことになります。
長男 1000万円-800万円=200万円
妻 2000万円

※つまり、長男への遺贈分800万円を差し引いた3200万円を法定相続分の割合で分け合うわけではないということです。



特別受益法定相続分を超過している場合は?

夫が亡くなり、相続人が妻と長男、長女の三人だったとします。亡夫死亡時の遺産は3000万円。そのうち、長女が婚姻に際して1200万円の贈与(特別受益)を受けていたとします。

みなし相続財産4200万円を法定相続分にしたがって割り振ると
妻 2100万円 長男1050万円 長女1050万円

となるわけですが、長女はすでに1200万円を受け取っています。ですから150万円分不足してしまうわけで、不足分を妻と長男がどう負担し合ったらいいのかが問題になるわけです。

まず、前提として押さえておきたいことは、長女は超過した特別受益150万円を支払う必要はないということです。あくまでも、死亡時の遺産3000万円をどう分配するかの問題なのです。


実務的では、具体的相続分基準説と本来的相続分基準説の2つの立場が有力です。

具体的相続分基準説とは、不足分を特別受益者以外の共同相続人の具体的相続分の割合に応じて負担させるとの考えです。

この考えにのっとると、以下のようになります。
妻 2100万円-150万円×2100万円/2100万円+1050万円

長男 1050万円-150万円×1050万円/2100万円+1050万円


本来的相続分基準説とは、不足分を特別受益者以外の共同相続人の法定相続分の割合に応じて負担させるとの考えです。

この考えにのっとると、以下のようになります。
妻 2100万円-150万円×妻の法定相続分の割合1/2 / 妻と長男の法定相続分を合算1/2+1/4=2000万円

長男 1050万円-150万円×長男の法定相続分の割合1/4 / 妻と長男の法定相続分を合算1/2+1/4=1000万円

※参考条文 民法

特別受益者の相続分)

第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。



第九百四条  前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。



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