初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 保証 2-27 平成22年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。

1、保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。
2、保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
3、連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。ただし、主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けた時、又は行方不明である時は、この限りではない。
4、連帯保証人が二人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。


胡桃「これはまるで、平成一ケタ年代の問題みたいな出題だわね」
建太郎「ああ。簡単すぎるよな。こういう問題ばかりだったら楽なんだけどなあ」
胡桃「簡単な問題ばかり出るということは、合格ラインが上がるということよ40点。8割とっても合格できないかもしれないわよ」
建太郎「そりゃ困る!」


胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「委託を受けずして、保証人になることはできるんだよな。ただ、その場合、主たる債務者に対する求償権の範囲が狭くなるんだよな」

(委託を受けない保証人の求償権)
第四百六十二条  主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2  主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

胡桃「そうね。第四百六十二条の条文が存在するということは、その前提として、委託を受けないで保証をすることも可能だということになるわね。2はどうかしら?」
建太郎「保証契約は慎重を要する契約だから、民法で定められている契約の中では例外的に、書面をもってすることとされているんだよな」

(保証人の責任等)
第四百四十六条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

胡桃「そうね。第四百四十六条の2項だわ。次、3はどうかしら?」
建太郎「普通の保証人には、まずは、主たる債権者に対して弁済の請求をするように求める二つの権利を有しているんだよな。催告の抗弁と検索の抗弁だったな」

(催告の抗弁)
第四百五十二条  債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

(検索の抗弁)
第四百五十三条  債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条  保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

胡桃「そうね。条文そのままの出題だわ。4はどうかしら?」
建太郎「普通保証と連帯保証の大きな違いの一つだよな。普通保証の場合は、分別の利益があるけど、連帯保証の場合はそれがない」

(数人の保証人がある場合)
第四百五十六条  数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。

※(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条  数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

胡桃「その通りね。というわけで答えは?」
建太郎「2だね」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1