初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 権利関係 区分所有法 2-45 平成24年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに、各区分所有者が単独ですることができる。
2、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。
3、管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
4、共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。



胡桃「区分所有法の問題だわ。区分所有法は、条文を知っているかどうかだけよ」
建太郎「うん。でも、やたらと長い条文ばかりだから、読む気にならないよ」
胡桃「区分所有法くらいで音を上げていたら、法令上の制限の法律なんて読めないわよ。区分所有法の条文は、一通り、目を通しておかなければだめよ」



胡桃「まず、1から、どうかしら?」
建太郎「民法を勉強していれば、保存行為は各自が単独でできるっていうのは常識だよな」
胡桃「その通りね。ただ、区分所有法の条文を示して正誤を判断できなければだめよ」

建物の区分所有等に関する法律
(共用部分の管理)
第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3  前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4  共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

建太郎「うん。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。とあるな」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「正しいんじゃない?第十七条だよな?」

(共用部分の変更)
第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2  前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

胡桃「正しくないわよ」
建太郎「えっ?間違いなのか?」
胡桃「問題文をよく読んで、『規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。』とあるでしょ。それに対して、第十七条但書は、どう書かれている?」
建太郎「ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 えっ……。過半数まで減ずることができるのは、『区分所有者の定数』だけということ?」
胡桃「そうよ。議決権は、過半数まで減ずることはできないわ」
建太郎「そうだったのか!俺、勘違いしていた……!」
胡桃「まったくもう!条文をよく読まないから、勘違いして覚えてしまうのよ!」

胡桃「次行くわよ。3はどうかしら?」
建太郎「管理者の行為が各区分所有者に帰属するのは分かるけど、『共用部分の持分の割合』に応じるんだっけ?専有部分の床面積の割合じゃないの?」
胡桃「条文をざっと確認しておくわよ」

(権限)
第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3  管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5  管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

(区分所有者の責任等)
第二十九条  管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2  前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

※(共用部分の持分の割合)
第十四条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2  前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3  前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4  前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

胡桃「第十四条よ。各共有者の、共用部分の持分の割合は、その有する専有部分の床面積の割合による。つまり、『共用部分の持分の割合=専有部分の床面積の割合』ということよ」
建太郎「なるほど。じゃあ、俺の理解でいいんだな」
胡桃「でも、第十四条を覚えていなかったんでしょ。条文を読み込んでいない証拠だわ。4はどうかしら?」
建太郎「その通りでいいんじゃない?常識でも分かるよね」
胡桃「条文は次の通りよ。忘れたら、もう一度読み直しておきなさい!」

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「2なんだな」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2