初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 区分所有法 2-46 平成28年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、管理者は、集会において、毎年2年一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
2、管理者は、規約に特別の定めがある時は、共用部分を所有することができる。
3、管理者は、自然人であるか法人であるかを問わないが、区分所有者でなければならない。
4、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。



建太郎「やけに簡単な問題だな?」
胡桃「そうでしょ。まるで昭和の出題みたいだわね。これが平成28年に出題されたのよ」
建太郎「こんな簡単な問題もあるんだな」
胡桃「もちろん、このレベルの問題は誰でも解けるから、逆に解けなかったら、絶対に合格は不可能だからね」



胡桃「まず、1は?」
建太郎「条文通りだね。というか、常識でも、毎年2年一定の時期になんておかしいって分かるよ」

(事務の報告)
第四十三条  管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

胡桃「そうね。2はどうかしら?」
建太郎「条文そのままじゃん」

(管理所有)
第二十七条  管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2  第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

※(区分所有者の権利義務等)
第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

※(管理所有者の権限)
第二十条  第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。
2  前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。

胡桃「解説するまでもないわね。3はどうかしら?」
建太郎「常識で考えても、管理人が区分所有者でなければならないというのはおかしいだろ」
胡桃「そうね。自然人か法人かは問わないというのは、分かるわね?」
建太郎「うん。その通りだろうな」
胡桃「それから、管理人の資格については、特に規定が置かれていないわ。ただ、選任方法については定めがあったわね」
建太郎「ええっと……。集会の決議だっけ?」

(選任及び解任)
第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

胡桃「そうよ。4は、どうかしら?」
建太郎「各共有者の持分は、占有部分の床面積の割合じゃなかった?」

(共用部分の持分の割合)
第十四条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2  前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3  前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4  前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

胡桃「そうね。前にも出題された項目だわ。というわけで答えはどれかしら?」
建太郎「2だね」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2