初めての宅建士資格試験重要過去問

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遺言書の付帯事項、お墓や葬式方法の希望など / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書には、どんなことを記載しても構いません。

誰にどれだけの遺産を相続させるかと言うような遺産分割方法の指定をするばかりでなく、葬儀の方法や埋葬方法、家族への最後の手紙――一般的な意味での遺言、遺書でも構わないわけです。

ただし、法的意味のある文言は、遺産分割方法の指定のような遺言事項に限られます。これらの事項は、裁判所の検認を受けることにより、権利変動を生じさせる法的な意味での遺言書になります。不動産登記の移転に際しての原因証書となるわけです。

一方、葬儀の方法や埋葬方法、家族の最後の手紙は、付帯事項と呼ばれ、裁判所の検認を受けても、法的な拘束力は有しません。

例えば、遺骨は灰にして海にまいてくれと書き残したとしても、必ずしもそうしなければならないということはないのです。普通に墓地に埋葬したとしても、遺言書に反するとして、遺言執行者から埋葬のやり直しを命じられるとか損害賠償を求められるということはないわけです。

あるいは、お祖母さんのことはお前の家に引き取って面倒を見なさいと書き残したとしても、それが負担付遺贈――お祖母さんの面倒を見る代わりに遺産を多めに相続させるというような趣旨の遺言――でない限り、必ず、お祖母さんを引き取らなければならないと言うことにはならないのです。

それなら、遺言書に付帯事項を記載しても全く意味がないのと言うとそんなことはありません。

少なくとも、遺言を書き残すあなたの最終的な意志であることは明らかなわけですから、まともな相続人であれば、できる限り希望に沿うように手配するはずです。遺言執行者――それも、弁護士や行政書士などの第三者である専門家を指定しておけば、プロ意識を持ってその意思に則った手配をしてくれるはずです。

ただし、どうしても難しい場合もあります。

例えば、遺灰を海にまいてほしいと言っても、そのための費用が掛かりますし、遺骨を手放したくないと考える遺族もいるかもしれません。希望通りにはいかない事もあります。

葬式や埋葬方法に関してはどうしても遺族の意向が重視されがちであるため、遺言執行者が遺言書通りにしなければ駄目だと強く出ることは難しいものです。

ですから、遺言書に書き残すだけでは、十分とは言えません。

葬儀の方法や埋葬方法について、希望がある場合は、生前に準備しておくことが大切です。葬儀会社と話し合って、契約を結んでおく。あるいは、墓を事前に購入したり、遺灰をまくのであればそのために必要な費用を別途用意したり、葬儀会社と契約しておくというようなことです。

さらに、遺族にも予め話しておくことが大切です。遺言書の付帯事項を見せて、こうしてくれと言うようなことを話し了解を得ておくのです。遺産分割方法を指定した遺言事項の部分を見せたくない場合は、遺言事項と付帯事項を別々の紙に記載しておくのも一つの方法です。



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