初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 国土利用計画法 1-1 平成13年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

天草美里「建太郎!今日から、法令上の制限の過去問に入るからね。胡桃先生に建太郎の面倒を見てやってと頼まれたから、仕方ないから、小説の中から出てきてあげたわよ」
宅本建太郎「なんで、美里が来るんだ?」
美里「なんでって、法令上の制限は、胡桃先生よりも私の方が詳しいからに決まっているじゃん。だって私は、建築小町だもん」
建太郎「そうだったな。宅本・オーガナイゼーションの取引先である安土建設の現場監督なんだよな。ビルの建設現場で美里と出会ったときは、職場体験に来ている中学生の女の子と見間違えたんだよな。ツインテールの髪型だし、小っちゃくて、作業着がぶかぶかだし……」
美里「んっ?なんか言った?」
建太郎「美里は可愛いねと言ったんだ」
美里「ふーん。だったら、頭を撫でさせてあげないこともないんだからね」
建太郎「なでなで」
美里「ストップ!私の頭を撫でるのは、法令上の制限の過去問を全問正解してからだよ!」



国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、監視区域内において、一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合は、契約締結後、二週間以内に届出をしなければならない。
2、市町村長は、当該市町村の区域のうち、国土交通大臣が定める基準に該当し、地価の上昇によって、適正かつ合理的な土地利用の確保に支障が生じる恐れがあると認められる区域を期間を定めて、注視区域として指定することができる。
3、監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
4、注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届け出が必要である。



建太郎「うわっ……。細かく問われるんだな。条文を暗記していないと解けないじゃん」
美里「そうだよ。法令上の制限は、理解することはもちろん大切だけど、最終的には、条文を暗記していない解けないよ。しっかり暗記してよね」


美里「まず、国土利用計画法による土地取引の規制の制度について確認しておくよ。何のための制度か分かるよね?」
建太郎「適正な地価で土地売買等の取引が行われるように、都道府県知事が監視する制度なんだよな」
美里「土地取引の規制には、区域が定められていて、許可制と届出制があったけど覚えている」
建太郎「ええっと……。一言でまとめたんだよな。確か……。
『規制区域(許可制)← 監視区域(事前届出制)← 注視区域(事前届出制)← その他の区域(事後届出制)』
こうだったな?」
美里「よく覚えていたね。じゃあ、規制区域って、どういう制度で、誰が指定するか分かる?」
建太郎「条文に定義があるんだよな」

(規制区域の指定)
第十二条  都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。
一  都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第二項 に規定する都市計画区域にあつては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められるもの
二  都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域以外の区域にあつては、前号の事態が生ずると認められる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域
(以下略)

建太郎「まず、指定するのは都道府県知事。それから制度の趣旨は、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められる場合に設けるんだよな」
美里「じゃあ、監視区域と注視区域は?」

(注視区域の指定)
第二十七条の三  都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域(第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域又は第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定された区域を除く。)を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。
(以下略)

(監視区域の指定)
第二十七条の六  都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域を除く。)を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。
(以下略)

建太郎「注視区域は、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがある場合に指定される。
監視区域は、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる場合に指定される。
いずれも都道府県知事が指定するんだよな」

美里「そうだよ。それじゃあ、許可制、事前届出制、事後届出制ってどういう制度?」
建太郎「許可制、事前届出制は、文字通り、契約締結前にあらかじめ、申請あるいは届出しなければならない。申請あるいは届出する人は、契約を締結する両当事者だよな。
それに対して、事後届出制は文字通り、契約締結後にするもの。期間は二週間以内。届け出義務者は、権利者とされている。つまり、買主だけで、土地を売った人に義務はない」
美里「よく覚えていたね。関係する条文をざっと見ておくよ」

(土地に関する権利の移転等の許可)
第十四条  規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
2  前項の規定は、民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。
3  第一項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。

(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
第二十七条の四  注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結する場合(土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が当該土地を含む一団の土地で同号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定をすることとなる場合を除く。)
二  前号に定めるもののほか、民事調停法 による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3  第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して六週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。ただし、次条第一項の規定による勧告又は同条第三項の規定による通知を受けた場合は、この限りでない。
4  第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。

(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
第二十七条の七  第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、「同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「第二十七条の八第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第二十七条の五第三項」と読み替えるものとする。
2  都道府県知事は、前条第一項の規定により監視区域を指定するときは、前項において読み替えて準用する第二十七条の四第二項第一号に規定する都道府県の規則を定めなければならない。
3  都道府県知事は、前条第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査の結果、必要があると認めるときは、前項の都道府県の規則で定める面積を変更するものとする。
4  前条第二項の規定は、第二項の都道府県の規則を定めようとする場合について準用する。

(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第二十三条  土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一  土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  土地売買等の契約を締結した年月日
三  土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四  土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五  土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六  土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項 の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
二  第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
三  前二号に定めるもののほか、民事調停法 による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3  第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。


美里「以上の条文をざっと見ておけば、この問題は解けるよね。答えはどれ?」
建太郎「3になるのか……。罰則の数字なんていちいち覚えていないよ!」

第四十七条  次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者
二  第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者
三  第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者

美里「六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。というのを覚えていなくても、他の選択肢が、明らかに間違いだと分かるから、正誤の判断は難しくないでしょ!しっかりしてよね!」



ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

 宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

 一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。

 入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
 初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。

 通勤時間や待機時間に、資格スクールのテキストをめくっても、集中できなくて、内容が頭に入ってこない。という悩みを抱えている方も多いと思います。
 でも、ライトノベル小説ならすんなりと読めるのでは?

 既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズは下記で公開しています

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編