初めての宅建士資格試験重要過去問

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遺産を慈善事業に寄付するには? / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

自分の死後は、自分の遺産を慈善事業のために使ってほしいと考える方もいると思います。

遺産を慈善事業のために活用する方法は二つあります。

一つは、既に存在する慈善事業団体に寄付することです。

遺言によって、何処何処に遺贈すると記載するだけで足りるため、最も手っ取り早い方法と言えます。そのために必要な費用は、自分の死後、自分の代わりに財産を管理する遺言執行者への報酬だけで足ります。

ただ、自分の意図するような活動をしている慈善事業団体が存在しなくて、寄付する先が見つからず困っているという方もいるかもしれません。

そんな時は、二つ目の方法として、自ら公益法人、財団法人、NPO法人等を設立することもできます。

自分の意図したとおりに遺産を活用することができますが、慈善団体を運営するためには、資金が必要です。運営資金のために遺産が消えてしまって本末転倒の結果になってしまうこともあり得ます。資金に余裕がある方だけが取りうる手段と言えるでしょう。

慈善団体に寄付する際には、二つのことに留意する必要があります。

一つは遺留分です。
遺産はすべて慈善事業のために寄付し、相続人には一切渡したくないと考えている方もいるかもしれませんが、推定相続人は、遺言書などで指定がなくても遺産のうち一定の額は必ず受け取れることになっています。

寄付した後でも、相続人は遺留分に相当する額を返すように慈善団体に求めることができますし、そうなった場合、慈善団体は拒否することができません。

せっかく寄付した遺産も訴訟の費用や弁護士費用に消えてしまうということもあり得ます。

ですから、遺贈する際には、遺留分相当額は相続人に相続させるという配慮が必要です。

もう一つは、慈善団体の受け入れ体制の確認です。

当然ですが、慈善団体のすべてが遺産を受け入れているわけではありません。遺贈の場合は、遺贈を受ける側が拒否――遺産の受け取りを辞退することもできます。

寄付を受け付けていないのに、いきなり寄付すると遺言されても団体の運営者が困惑してしまうこともあるでしょう。

また、寄付を受け付けていても、現金や預貯金のみで、不動産や宝石類などの物による寄付は受け付けていないところもあります。

ですから、生前に、慈善団体の担当者と連絡を取り合って、遺産を受け取ってくれるかどうか確認しておくことが大切です。


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