初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 国土利用計画法 1-2 平成11年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において事後届出という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は、その契約を締結した日から二週間以内に事後届出を行わなければならない。
2、一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は、事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達する時は、事後届出が必要である。
3、事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠く時でも、そのことをもって勧告されることはない。
4、事後届出に係る土地の利用目的について、勧告を受けた場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。



美里「これは基本的な問題だよ。細かいことを覚えていなくても、答えを見つけられるよ。もちろん、建太郎も分かるよね?」
建太郎「うん。こういう問題ばかりだったら、楽なんだけどなあ。細かく聞いてくる問題は本当に勘弁してほしい」



美里「まず、国土利用計画法第23条の条文を確認しておくよ」

(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第二十三条  土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一  土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  土地売買等の契約を締結した年月日
三  土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四  土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五  土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六  土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項 の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
二  第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
三  前二号に定めるもののほか、民事調停法 による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3  第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。

美里「まず、1はどう考えるべきか分かる?」
建太郎「事後届出の場合、事後届出をするのは、権利者なんだよな。『当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は』とあるよな」
美里「そうだよ。2はどう?」
建太郎「2項の一号のカッコ書きの事例だよな。『(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)』つまり、権利取得者が、規定面積以上の土地を取得する場合は、事後届出が必要だけど、権利を譲渡する側が規定面積以上の土地を売却する場合は、事後届出は不要なんだよな」
美里「よく読み取れたね。3は?」
建太郎「1項六号に『六  土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)』とある通り、対価の額は届出書に記載しなければならない。でも、対価の額について、勧告はされないんだよな」

(土地の利用目的に関する勧告)
第二十四条  都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
2  前項の規定による勧告は、前条第一項の規定による届出があつた日から起算して三週間以内にしなければならない。
3  都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査を行うため必要があるときその他前項の期間内にその届出をした者に対し第一項の規定による勧告をすることができない合理的な理由があるときは、三週間の範囲内において、前項の期間を延長することができる。この場合においては、その届出をした者に対し、同項の期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知しなければならない。

建太郎「土地の利用目的に関して勧告を受けるだけなんだよな」
美里「そうだよ。じゃあ、4はどう?」
建太郎「勧告に従わないと、勧告の内容を公表されることがある。ただ、罰則はないし、契約は無効にならない」

(公表)
第二十六条  都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

美里「そうだね。じゃあ答えはどれ?」
建太郎「3だね」



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