初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 国土利用計画法 1-3 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3000平方メートルの土地を一定の計画に基づき、1500平方メートルずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
2、Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8000平方メートルの土地を民事調停法に基づく、調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。
3、甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12000平方メートルの土地について、10000平方メートルをFに、2000平方メートルをGに売却する契約を甲県がそれぞれ、F、Gと締結した場合、F、Gはいずれも事後届出を行う必要はない。
4、事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。



美里「これも事後届出に関する問題だよ。結構細かく、聞いている問題だけど、結局、基本を押さえていれば、簡単に分かるよね」
建太郎「うーん。そうか?ちょっと難しくないか?」
美里「こんな問題が難しいなんて、勉強不足だよ!」



美里「まずは、国土利用計画法第23条を再確認してよね」

(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第二十三条  土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一  土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  土地売買等の契約を締結した年月日
三  土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四  土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五  土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六  土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項 の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
二  第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
三  前二号に定めるもののほか、民事調停法 による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3  第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。

美里「1はどう考えるべきか分かるよね?」
建太郎「事後届出は、一定規模の土地の取引をした場合に権利取得者がするものなんだよな。土地の規模については、2項のイからハに書かれている通り。市街化区域にあつては、二千平方メートルとなっている」
美里「1500平方メートルずつ購入ということは、一見すると、二千平方メートルの範囲内に収まっているから、事後届出の対象外のように見えるわよね」
建太郎「うん。だけど、カッコ書きにあるように、当該土地を含む一団の土地を順次取得した場合は、合算後の面積が二千平方メートルを超えていれば、事後届出が必要なんだよな」
美里「よく分かったね。2はどう?」
建太郎「市街化調整区域で事後届出が必要なのは、五千平方メートルからだよな。2では、8000平方メートルとなっているから、本来は、事後届出が必要だけど、民事調停法に基づく、調停により取得しているとあるから、2項三号に該当して、事後届出は不要になる」
美里「そうだよ。じゃあ、3はどう?」
建太郎「都市計画区域外の土地取引の場合は、一万平方メートルの土地を取得した場合に、事後届出が必要になる。3では、Fが10000平方メートルを取得しているから、本来、事後届出が必要だけども、取引相手が甲県ということで、当事者の一方又は双方が国等である場合に該当して、事後届出は不要になる」
美里「同じく、2項三号に該当するんだよね。4はどう?」
建太郎「事後届出の場合、勧告を受けたからと言って、契約が無効になるわけではないんだよな」

(土地の利用目的に関する勧告)
第二十四条  都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
2  前項の規定による勧告は、前条第一項の規定による届出があつた日から起算して三週間以内にしなければならない。
3  都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査を行うため必要があるときその他前項の期間内にその届出をした者に対し第一項の規定による勧告をすることができない合理的な理由があるときは、三週間の範囲内において、前項の期間を延長することができる。この場合においては、その届出をした者に対し、同項の期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知しなければならない。

(勧告に基づき講じた措置の報告)
第二十五条  都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。

美里「じゃあ。勧告を受けても何らのペナルティもないんだっけ?」
建太郎「いや、さらし者にされるんだよな。つまり、公表される」

(公表)
第二十六条  都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

美里「そうだね。というわけで、答えはどれ?」
建太郎「3だね」



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