初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 国土利用計画法 1-4 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

国土利用計画法第23条の届出(以下、この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、Aが所有する都市計画区域に所在する面積6000平方メートルの土地をBに売却する契約をAとBの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。
2、Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4000平方メートルの農地をEに売却する契約を農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。
3、Fが所有する市街化区域に所在する面積5000平方メートルの一団の土地を分割して、1500平方メートルをGに、3500平方メートルをHに売却する契約をそれぞれG、Hと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。
4、甲市が所有する市街化区域に所在する面積3000平方メートルの土地をIに売却する契約を甲市とIが締結した場合、Iは、事後届出を行う必要がある。



美里「これも簡単な問題だよね」
建太郎「むむっ……。厄介な選択肢が含まれているじゃんか」
美里「全然厄介じゃないよ。この程度の問題、十秒で解けなければ、勉強不足だよ!」
建太郎「まじか!」



美里「とりあえず、事後届出の制度を確認しておくよ。もう何度も見ているから、いい加減いいと思うけどね」

(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第二十三条  土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一  土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  土地売買等の契約を締結した年月日
三  土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四  土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五  土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六  土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項 の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
二  第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
三  前二号に定めるもののほか、民事調停法 による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3  第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。


建太郎「この条文は丸暗記しなきゃいけないんだよな」
美里「そうだよ。毎度、同じじゃあ味気ないよね。今回はもう一歩踏み込むよ。条文には『土地売買等の契約を締結した場合には、』とあるよね。土地売買等の契約って何?」
建太郎「あっ。これって変わった概念だったんだよな。ええっと……」

(土地に関する権利の移転等の許可)
第十四条  規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
2  前項の規定は、民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。
3  第一項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。

建太郎「土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)だよな」
美里「そのまま、抜粋するんじゃなくてちゃんと整理してよね」
建太郎「ええっと……。
1、土地に関する権利の移転又は設定
2、対価を得て行われる
3、契約(予約を含む)
この三つに該当するのが、土地売買等の契約なんだよな」
美里「今回確認しておくのは、3、契約(予約を含む)についてだよ。どういう契約が該当するんだっけ?」
建太郎「予約の他に、停止条件付、解除条件付、の契約も含むし、売買契約だけでなく、譲渡担保や代物弁済、交換などの契約も含むんだよな」
美里「それが分かっているなら、まず、2から見ていくよ」
建太郎「農地法第5条の許可を停止条件として、締結したとあるな。停止条件付きの場合も契約に含まれるわけだな」
美里「そうだね」
建太郎「でも、市街化調整区域の土地の売買ということだから、事後届出の面積は、五千平方メートル以上だから、2の場合は、事後届出は必要ないね」
美里「とりあえず、停止条件付きの契約も含むことを押さえておいてよね。じゃあ、1はどう?」
建太郎「都市計画区域であれば、6000平方メートルの土地売買等の契約は、事後届出が必要だけど、届出をするのは、権利取得者だよね。代理人ではない」
美里「そうだね。3はどう?」
建太郎「市街化区域だから、事後届出が必要な面積は二千平方メートル。一団の土地取引等の場合でも、権利取得者が二千平方メートル以上の土地を取得した場合に限る。つまり、売主等が二千平方メートル以上の土地を売却しても、売却の際に分割して、権利取得者が取得した土地が二千平方メートル未満ならば、事後届出は不要になる。
3の場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要があるということになるから、正しいね」
美里「4はどう?」
建太郎「2項の三号にあるとおり、『当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合』は、事後届出は不要になる」
美里「そうだね。答えは?」
建太郎「3だね」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編