初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 国土利用計画法 1-5 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

国土利用計画法第23条の届出(以下、この問において「事後届出」と言う)及び同法第27条の7の届出(以下この問において事前届出という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4000平方メートルをBに、2000平方メートルをCに売却する契約をBCと締結した場合、当該土地の売買契約について、ABCは事前届出をする必要はない。
2、事後届出においては、土地の所有権移転後における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価格については、届け出る必要はない。
3、Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域に所在する面積7000平方メートルの土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。
4、Fが所有する市街化区域内に所在する面積4500平方メートルの甲地をGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、FG共に事後届出をする必要がある。



美里「これも条文そのままの出題だから簡単だよね」
建太郎「全然簡単じゃねえ!問題文からして意味不明だし。第27条の7の届出ってなんだ?」
美里「ちょっと!第27条の7の届出って言われて何のことか分からないなんて、勉強不足だよ!」


美里「まず、事前届出が必要な区域って二つあったけど、何と何か分かるよね?」
建太郎「ええっと……。事前届出……。確か、注視区域と監視区域じゃなかった?」
美里「そうだよ。第27条の7はどっち?」
建太郎「分からねえ!」
美里「だったら条文を見なさいよね!」

(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
第二十七条の七  第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、「同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「第二十七条の八第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第二十七条の五第三項」と読み替えるものとする。
2  都道府県知事は、前条第一項の規定により監視区域を指定するときは、前項において読み替えて準用する第二十七条の四第二項第一号に規定する都道府県の規則を定めなければならない。
3  都道府県知事は、前条第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査の結果、必要があると認めるときは、前項の都道府県の規則で定める面積を変更するものとする。
4  前条第二項の規定は、第二項の都道府県の規則を定めようとする場合について準用する。

建太郎「引用だらけで、何か何だか、さっぱり分からないじゃないか!」
美里「だったら、引用先の条文も見ればいいじゃん!」

(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
第二十七条の四  注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結する場合(土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が当該土地を含む一団の土地で同号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定をすることとなる場合を除く。)
二  前号に定めるもののほか、民事調停法 による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3  第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して六週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。ただし、次条第一項の規定による勧告又は同条第三項の規定による通知を受けた場合は、この限りでない。
4  第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。

建太郎「なるほど。第二十七条の四が注視区域。第二十七条の七が監視区域なんだな」
美里「そうだよ。注視区域で事前届出が必要な面積は、第二十三条にあるとおりだけども、監視区域の場合は、それよりも狭くなるのは分かるよね?」
建太郎「うん。そんなことが書かれているな。つまり、監視区域の方が厳しい規制になるわけだ」
美里「それが、分かったら、1から見ていくよ」
建太郎「ええっと……。これは面積の問題だよな。第二十三条に規定されている面積よりも狭くなるんだよな……」

(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第二十三条  土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一  土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  土地売買等の契約を締結した年月日
三  土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四  土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五  土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六  土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項 の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
二  第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
三  前二号に定めるもののほか、民事調停法 による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3  第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。

建太郎「市街化区域にあつては、二千平方メートル。市街化調整区域にあつては、五千平方メートル。それ以外の区域は、一万平方メートルとされている。監視区域はそれよりも狭くなるんだから、当然、選択肢1の事例では事前届け出が必要だな」
美里「分割すると事前届出を要する面積以下になるよね?」
建太郎「それでも届出が必要なんじゃなかった?第二十七条の四の2項一号のカッコ書きにこうあるよ」

(土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が当該土地を含む一団の土地で同号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定をすることとなる場合を除く。)

美里「そうだね。事後届出を要する場合との違いだよね。つまり、権利取得者が複数いて、それぞれが届出面積未満の土地を取得する場合でも、届出が必要になるということだね」
建太郎「OK」
美里「2はどう?」
建太郎「第二十三条に書かれている通りじゃないか。
五  土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六  土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
と書かれている」
美里「そうだよね。じゃあ、事後届出に対して、都道府県知事が勧告するわけだけど、その二つの事項について勧告されるんだっけ?」
建太郎「いや。勧告されるのは、土地の利用目的のことだけだよな」

(土地の利用目的に関する勧告)
第二十四条  都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
2  前項の規定による勧告は、前条第一項の規定による届出があつた日から起算して三週間以内にしなければならない。
3  都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査を行うため必要があるときその他前項の期間内にその届出をした者に対し第一項の規定による勧告をすることができない合理的な理由があるときは、三週間の範囲内において、前項の期間を延長することができる。この場合においては、その届出をした者に対し、同項の期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知しなければならない。

美里「そうだね。常識だから、押さえておいてよね。3はどう?」
建太郎「準都市計画区域の届出面積は、一万平方メートルだから、選択肢3では、届出は必要ないね」
美里「うん。そうだね。4はどう?」
建太郎「ええっと。交換も土地の売買契約等に含むんだったよな」

(土地に関する権利の移転等の許可)
第十四条  規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
2  前項の規定は、民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。
3  第一項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。

建太郎「『土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合』
対価を得て行われる移転又は設定には、交換も含むんだよな?」
美里「そうだよ。だから、4の事例でも、届出面積かどうか検討しないといけないね」
建太郎「事後届出だから、権利取得者が届出面積の土地を取得したかどうかで判断するんだよな。すると……、FG共に、届出面積の土地を取得していることになるな。だからどちらも、事後届出が必要だと」
美里「そうだね。じゃあ、答えはどれ?」
建太郎「4だな」



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