初めての宅建士資格試験重要過去問

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相続人が多数になる場合は遺言書が必須 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり


相続人が多くなるとその分、様々な人間の思惑が絡むことになり、遺産分割は厄介になります。
相続人が多数になる場合としては、もともと子供が多いという場合もありますが、以下のような場合が多いようです。



1、被相続人が結婚と離婚を繰り返しており、その度に子供を産んでいたり、連れ子と養子縁組をしていたり、愛人を作っていた場合。

現在の配偶者との間に生まれた子供が相続人になるのは当然ですが、離婚した元配偶者との間に生まれた子供も同じく相続人になります。

配偶者の連れ子は、養子縁組した場合には、実子と同様に相続人になる権利を有することになります。離婚した配偶者の連れ子も同様で、養子縁組が継続していれば、相続人になる権利を有します。(離婚すれば、連れ子との養子縁組が自動的に解消されるというわけではありません。連れ子との関係を終わらせるには、離婚とは別に離縁の届け出をする必要があります。)

愛人の子のように、婚姻関係にない男女間に生まれた子でも、認知していればやはり、相続人になります。
かつては、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子――非嫡出子(婚外子)の場合は、嫡出子の相続分の2分の1とする規定がありましたが、現在では撤廃されており、非嫡出子(婚外子)も、嫡出子と同等に相続人となる権利を有しています。



2、被相続人の子がすでに亡くなっており、代襲相続が発生する場合。

被相続人の子がすでに亡くなっている場合は、その子の子――被相続人から見れば、孫が相続人になります。孫が複数人であれば、その全員が相続人になります。(代襲相続)
孫もなくなっている場合はその子――曾孫が相続人になります。(再代襲)
被相続人が百歳近くまで長生きして、子供たちの方が先に亡くなり、さらには、孫さえも亡くなっているという場合は、相続関係はかなり複雑になり、相続人の数もかなりの数に増えることになります。



3、被相続人の子や父母がおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合。

被相続人の子や父母がいれば、彼らが配偶者と共に相続人になりますが、そうした人がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の数が多い場合はその分、相続関係は複雑になりますが、より厄介なのは、兄弟姉妹がすでに亡くなっており、その子供が多数いる場合です。兄弟姉妹の子供には代襲相続が発生します。被相続人から見れば、甥や姪に当たる人たちです。
なお、被相続人直系卑属(子、孫、曾孫)の場合と違い、兄弟姉妹の子が亡くなっている場合は、再代襲相続は発生しません。つまり、甥や姪の子が相続人になることはないということです。

甥や姪になると、付き合いも希薄になっているというケースが珍しくなく、いざ相続手続きをするにしても連絡が取りづらかったり、協力が得にくかったりすることもあり得ますから、相続手続きは厄介になります。



以上のようなケースでは、法定相続人が集まって、遺産分割協議をしようとしても、連絡が付きにくかったり、話し合いがまとまらなくて、相続手続きが遅れてしまったり、トラブルに発展してしまうこともあります。
そのような事態を避けるためには、生前に遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定しておくのも一つの方法です。


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