初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 1-6 平成8年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

1、市町村が定めるとし計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に必ず、即したものでなければならない。
2、市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。
3、地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、保全するための都市計画であり、すべて、市町村が定めることとされている。
4、都道府県が都市計画を決定する時は、必ず、市町村の意見を聞くとともに、都道県都市計画審議会の議を経なければならない。



美里「法令上の制限のメイン科目である都市計画法からの出題だよ」
建太郎「うわっ……。都市計画法と聞いただけで、拒絶反応が出てしまうよ……」
美里「条文を知っているかどうかだけの簡単な問題だよ。考えるまでもないよね」



美里「まず、都市計画って、11種類あったけど、何か分かる?」
建太郎「ええっと……。
1、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
2、区域区分
3、都市再開発方針等
4、地域地区
5、促進区域
6、遊休土地転換利用促進地区
7、被災市街地復興推進地域
8、都市施設
9、市街地開発事業
10、市街地開発事業等予定区域
11、地区計画等
この11種類だよな」
美里「そうだね。その11種類の都市計画は、定める人が違っていたよね?」
建太郎「そうだったな。確か、都道府県と市町村のどちらかだったよな」
美里「原則は、都道府県と市町村のどちらか。例外もあったよね?」
建太郎「2以上の都道府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣と市町村が定めるんだったよな」
美里「ぶぶっ!不正解!」
建太郎「えっ?何か間違っている?」
美里「都道府県じゃないよ!海を跨ぐ都市計画区域なんてありえないじゃん!」
建太郎「あっ。北海道と青森県にまたがる都市計画区域はあり得ないんだったよな。つまり、道を抜かして、都府県だと」
美里「そうだよ。とりあえず、原則を問うのがこの問題だよ」
建太郎「ああ。分かるよ」
美里「ちなみに、11種類の都市計画の中には、都道府県と市町村のどちらが決めるか、混在しているものもあったけど、はっきりと、都道府県と市町村のどちらかに決まっているものもあったよね」
建太郎「あったな」
美里「まず、都道府県が定めるものはどれ?」
建太郎「ええっと……。
1、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
2、区域区分
3、都市再開発方針等
この三つじゃなかった?」
美里「正解。じゃあ、市町村が定めるのはどれ?」
建太郎「真っ先に思いつくのは、11、地区計画等だよな。それから……、
5、促進区域
6、遊休土地転換利用促進地区
7、被災市街地復興推進地域
この三つじゃなかった?」
美里「正解。建太郎にしては調子いいじゃん」
建太郎「当然さ」
美里「それを踏まえたうえで、1から見ていくよ」
建太郎「これは条文そのままの出題なのか?」
美里「そうだよ。どの条文だか分かる?」
建太郎「ええっと……都市計画法の……」

(都市計画を定める者)
第十五条  次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。
一  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画
二  区域区分に関する都市計画
三  都市再開発方針等に関する都市計画
四  第八条第一項第四号の二、第九号から第十三号まで及び第十六号に掲げる地域地区(同項第四号の二に掲げる地区にあつては都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に、第八条第一項第九号に掲げる地区にあつては港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項 の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに、第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては都市緑地法第五条 の規定による緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)、首都圏近郊緑地保全法 (昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号 の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項 の近郊緑地特別保全地区に限る。)に関する都市計画
五  一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画
六  市街地開発事業(土地区画整理事業市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る。)に関する都市計画
七  市街地開発事業等予定区域(第十二条の二第一項第四号から第六号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)に関する都市計画
2  市町村の合併その他の理由により、前項第五号に該当する都市計画が同号に該当しないこととなつたとき、又は同号に該当しない都市計画が同号に該当することとなつたときは、当該都市計画は、それぞれ市町村又は都道府県が決定したものとみなす。
3  市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。
4  市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。

建太郎「3項だね。『市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。』」
美里「そうだよ。条文を読み込んでいれば、すぐに答えが分かるよね。2はどう?」
建太郎「市街地開発事業に関する都市計画は、必ず、都道府県が定めるとはされていないよな。都道府県が定める場合と、市町村が定める場合とがある」
美里「そうだね。6号のカッコ書きだね。『(土地区画整理事業市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る。)』ちなみに、政令で定める大規模なものって何か分かる?」
建太郎「これって覚えなきゃダメなの?」
美里「当然だよ。次にこの問題が問われる時は、より細かく問われるものだと覚悟しなきゃ」

都市計画法施行令
(法第十五条第一項第六号 の政令で定める大規模な土地区画整理事業等)
第十条  法第十五条第一項第六号 の政令で定める大規模な土地区画整理事業市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。
一  土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業で施行区域の面積が五十ヘクタールを超えるもの
二  都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの
三  大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業で施行区域の面積が二十ヘクタールを超えるもの
四  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの

建太郎「五十ヘクタール、三ヘクタール、二十ヘクタール、三ヘクタール……。畜生!覚えることが多すぎる!」
美里「次、3はどう?」
建太郎「ありがたいことに基本問題だ。地区計画は市町村が定める」
美里「そうだね。4はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃないか?」
美里「条文を示さなきゃだめだよ!」
建太郎「めんどくさいなあ……。ええっと……」

都道府県の都市計画の決定)
第十八条  都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
2  都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道県都市計画審議会に提出しなければならない。
3  都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4  国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。

建太郎「『都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 』とあるね」
美里「そうだよ。というわけで答えはどれ?」
建太郎「2だね」



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