初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 1-8 平成11年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており、市街化区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。
2、第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保持するために定める地域であり、その都市計画には、その都市計画には建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。
3、特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。
4、市街化調整区域内の土地の区域について、定められる地区計画の地区整備計画においては、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。



美里「これも条文を知っているかどうかだけの問題だよね」
建太郎「難しい!いろいろな条文がごちゃ混ぜになっているから、何かなんだか分からなくなるよ!」
美里「そう?だとしたら、勉強不足だよ!もう一度、テキストを見直してよね!」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「これは、都市計画基準の中にある文言だよな」

(都市計画基準)
十三条  都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合においては、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。
(略)
十一  都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。
(略)

建太郎「条文にある通り、『市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし』とされているね」
美里「そうだね。(略)(略)ってなっているけど、都市計画基準は条文を丸ごと暗記しないとだめだからね」
建太郎「今回はとりあえず、これでOKだろ。その他の事項は、テキストを読めってことで」
美里「じゃあ、2はどう?」
建太郎「これは、地域地区の条文からの出題だよな。用途地域のうち、高さの限度を定めるのは、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域だったよな」

(地域地区)
第八条
(略)
3  地域地区については、都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一  地域地区の種類(特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置及び区域
二  次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
イ 用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号 から第四号 までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項 及び第二項 に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)
ロ 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号 に規定する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第五十四条 に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第五十五条第一項 に規定する建築物の高さの限度
ハ 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号 から第三号 まで又は第五号 に規定する建築物の建ぺい率
ニ 特定用途制限地域 制限すべき特定の建築物等の用途の概要
ホ 特例容積率適用地区 建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。)
ヘ 高層住居誘導地区 建築基準法第五十二条第一項第五号 に規定する建築物の容積率、建築物の建ぺい率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十六項において同じ。)及び建築物の敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十六項において同じ。)
ト 高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第十七項において同じ。)
チ 高度利用地区 建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る。次条第十八項において同じ。)
リ 特定街区 建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限
三  面積その他の政令で定める事項
(略)

建太郎「二号のイロハの部分だ。
イ 用途地域
 建築物の容積率、建築物の敷地面積の最低限度(必要な場合に限る)
ロ 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域
 建築物の建ぺい率、外壁の後退距離の限度(必要な場合に限る)、建築物の高さの限度
ハ 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域
 建築物の建ぺい率」
美里「そうだね。この中で注意したいのが、商業地域だよ。商業地域は建ぺい率を定める必要はない」
建太郎「建築基準法で十分の八に固定されているからだよな」
美里「そうだよ。ちなみに、問題文にある『建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。』は、どの地区のことか分かる?」
建太郎「ええっと……。高度地区だな。確か、高度地区という名とは裏腹に、建築物の高さを制限する地区なんだよな」
美里「そうだよ。第八条も(略)(略)ってなっているけど、条文を丸ごと暗記しなければだめだよ」
建太郎「はあ……。覚えることばかりで大変だよ」
美里「それから問題文の前半。『第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保持するために定める地域』この文言は合っているの?」
建太郎「定義だね。確か、次の条文にあったよな」

第九条  第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
2  第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
3  第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
4  第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
5  第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
6  第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
7  準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
8  近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
9  商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
10  準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
11  工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
12  工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。
13  特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
14  特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
15  特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第五十二条第一項 から第九項 までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。
16  高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号 に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
17  高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
18  高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
19  特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
20  防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
21  風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。
22  臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする。

美里「そうだね。第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域の定義の微妙な違いを確認しておいてね。『主として』が付くのは、第二種だからね」
建太郎「OK」
美里「この条文も丸ごと暗記してね」
建太郎「はあ……」
美里「この条文を暗記していれば、3も分かるよね」
建太郎「要するに、特別用途地区は、用途地区の用途をグレードアップさせるための地区だということだよな。名称からそうと分かるよ」
美里「そうだね。4はどう?」
建太郎「何これ?こんな条文見たことないけど?」
美里「地区計画の条文だよ。第十二条の五にあるよ」

(地区計画)
第十二条の五
(略)
7  地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)を定めることができる。
一  地区施設の配置及び規模
二  建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第三十四条第二項 に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
三  現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
四  前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの

建太郎「カッコ書きの部分か。(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)とあるな」
美里「そうだよ。法令上の制限では、カッコ書きも重要だから、しっかり、読み込んでねということだよ」
建太郎「はあ……。まじかよ」
美里「この条文を知らなくても、他の選択肢が基本的な出題だから、答えは分かるよね」
建太郎「2だな」



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