初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 1-9 平成14年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。
2、都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要がある時は、当該都市計画区域外でも定めることができる。
3、市街化区域は、既に市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。
4、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。



建太郎「この問題は簡単だな」
美里「うん。簡単すぎるよね」
建太郎「どの問題もこのレベルの問題だったらいいんだけどな」
美里「そうすると、合格ラインが跳ね上がるんだからね」
建太郎「それは困る!」


美里「まず、1は?」
建太郎「都市計画区域の定義だね」

都市計画区域
第五条  都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
2  都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法 (昭和三十一年法律第八十三号)による都市開発区域、近畿圏整備法 (昭和三十八年法律第百二十九号)による都市開発区域、中部圏開発整備法 (昭和四十一年法律第百二号)による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
3  都道府県は、前二項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4  二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
5  都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行なう。
6  前各項の規定は、都市計画区域の変更又は廃止について準用する。

建太郎「4項にある通り、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域国土交通大臣が、定めることができるとされている」
美里「そうだね。この条文はそのまま暗記してね。2はどう?」
建太郎「区域外都市施設のことだよな」

(都市施設)
第十一条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
一  道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二  公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三  水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四  河川、運河その他の水路
五  学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
六  病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
七  市場、と畜場又は火葬場
八  一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
九  一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
十  流通業務団地
十一  一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律 (平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十五項 に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)
十二  一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法 (平成二十四年法律第二十五号)第三十二条第一項 に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)
十三  一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律 (平成二十五年法律第五十五号)第二条第八号 に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
十四  その他政令で定める施設
(略)

建太郎「特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。とされているね」
美里「そうだね。この条文も都市施設とはどういう施設なのかを確認するために一通り目を通しておいてね」
建太郎「OK」
美里「3はどう?」
建太郎「これは分かりやすすぎる引っ掛け問題だよな」

区域区分
第七条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一  次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市整備区域
二  前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
2  市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3  市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

建太郎「第七条にある通り、
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
とされている」
美里「そうだね。4はどう?」
建太郎「区域区分は必ず定めなければならなとは限らないんだよな。七条の条文も必ず定めるとは書かれていなくて、定めることができると記されているに過ぎない」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「3だね」



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