初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 1-12 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県とは、地方自治法に基づく、指定都市、中核市特例市にあってはその長をいうものとする。

1、都道府県知事は、開発許可の申請があった時は、申請があった日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2、開発行為とは、主として、建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為に該当しない。
3、開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止した時は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4、開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから、開発行為に着手するまでの間、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。



美里「これも条文をしているかどうかの問題だよね」
建太郎「ああ。細かい問題だよな」
美里「そう?問われているのは、基本的な事項ばかりだよ」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「開発許可って、膨大な資料をチェックするんだよな。21日では到底終わらない場合もあるんじゃない?」
美里「うん。そうだね。広い土地の開発行為だと、21日でやれと言われても無理かもしれないわね」
建太郎「というわけで間違いか?」
美里「条文の根拠を示してよね」

(許可又は不許可の通知)
第三十五条  都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2  前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。

建太郎「遅滞なく、だな」
美里「2はどう?」
建太郎「工作物の建設の用に供する場合も含むんじゃない?」
美里「そうだね。条文は次の通り」

(定義)
第四条  この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
2  この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域をいう。
3  この法律において「地域地区」とは、第八条第一項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。
4  この法律において「促進区域」とは、第十条の二第一項各号に掲げる区域をいう。
5  この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
6  この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
7  この法律において「市街地開発事業」とは、第十二条第一項各号に掲げる事業をいう。
8  この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第十二条の二第一項各号に掲げる予定区域をいう。
9  この法律において「地区計画等」とは、第十二条の四第一項各号に掲げる計画をいう。
10  この法律において「建築物」とは建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号 に定める建築をいう。
11  この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。
12  この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
13  この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。
14  この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
15  この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第五十九条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
16  この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。

建太郎「12  この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。とあるな」
美里「そうだね。3はどう?」
建太郎「その通りなんじゃない?」
美里「条文の根拠を示してよね」

(開発行為の廃止)
第三十八条  開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

建太郎「条文そのままの出題だったんだな」
美里「4はどう?」
建太郎「うーん。正しいように見えるけど?」
美里「これは、引っ掛け問題だよ。良ーく読んでよね」
建太郎「何か間違っているのか?開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならないのは正しいだろ?」
美里「そのとおりだけど、問題は、いつ、公共施設の管理者と協議し、その同意を得るのかということだよ」
建太郎「あっ!開発許可申請の前だったな」
美里「そうだよ。条文を再確認してよね」

(公共施設の管理者の同意等)
第三十二条  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
3  前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。

建太郎「あらかじめだね」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「3なんだな」



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