初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

連れ子がいる場合の相続関係 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

連れ子のいるパートナーと結婚した場合、連れ子との間に親子関係を生じさせるためには養子縁組をしなければなりません。

連れ子が成人していて、同居する予定がないが、法的な親子関係を生じさせたいという場合はもちろんのこと、未成年なので当然、同居し続けるという場合でも、連れ子との法的な親子関係を生じさせるためには、婚姻届とは別に、養子縁組の届け出を提出しなければなりません。

養子縁組をしておけば、いざ相続となった時、連れ子でも実子と同様に法定相続人となることができます。

養子縁組を結んでいない場合は、どんなに親密な関係だったとしても、連れ子は法定相続人となることができません。

その場合でも、遺言書によって、遺産を遺贈することはできますが、相続人の中に実子もおり、連れ子との関係が微妙な場合は、トラブルに発展しがちです。

実子にしてみれば、血のつながりのない他人がどうして、自分の親の遺産を受け継ぐのかと不満に思うでしょうし、連れ子にしてみれば、血のつながりがなくても親子同然に暮らしていたのだから、遺産を受け継ぐ権利があると考えるでしょう。

そんな時、連れ子が養子縁組をしておらず、法定相続人ではないとなると、立場は弱くなり、遺産分割でも不利になるということもあり得ます。

連れ子にも実子と同様に遺産を受け継がせたいと思っているのなら、養子縁組をしておくべきです。

なお、連れ子のいるパートナーと離婚した場合、養子縁組を結んだ連れ子との関係が当然に解消されるわけではないという点にも注意が必要です。

パートナーと離婚した後でも養親と養子の関係は継続し続けます。

ですから、いざ相続となった場合は、離婚してから完全に縁を絶った連れ子でも、相続人となる資格を有することになるので注意が必要です。

連れ子との関係も離婚と同時に終わらせたいという場合は、離婚届とは別に、連れ子との養子離縁届を提出しなければなりません。



●実録行政書士開業十年シリーズ
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

バイト補助者からの成り上がり 実録行政書士開業十年
平成十五年の行政書士試験合格後、大学卒業と共に行政書士補助者となるも二か月で失業。
人生で最もどん底の時期を生き抜き、人脈、資金、営業経験ゼロの状態から弁護士と行政書士の合同事務所を設立し、現在、十周年を過ぎた行政書士の開業初期の実体験を記した手記。

食える行政書士になりたければネットも営業もやめよう 実録行政書士開業十年2
知名度、人脈、資金ゼロ、ホームページもSNSも持たず、営業も一切やらずに、毎年一千万以上の売り上げを達成し続け、開業十周年を迎えた行政書士の戦略とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり!
金、経験、人脈なしの最悪の状況から一千万以上稼ぐに至った行政書士だけが知っている孫子の極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方2 実録行政書士開業十年4
低価格を提示するのは、自分がバカだと世間に公示しているようなもの!孫子の兵法の経営戦略を忠実に実行すれば、行政書士で年間一千万以上稼ぐのは当たり前!金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士どん底で掴んだ極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方3 実録行政書士開業十年5
行政書士は食えない、役立たない資格。だからこそ、食えるのだ――。金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士が、孫子の兵法によって悟りを開き、たどり着いた境地とは?