初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 1-13 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。

1、開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築する時、その他都道府県知事が支障がないと認めた時以外は、建築物を建築してはならない。
2、開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許可した時を除けば、予定建築物以外の建築物を新築してはならない。
3、市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は都道府県知事の許可を受けて、又は、都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。
4、都市計画法の規定に違反する建築物を、それと知って譲り受けた者に対して、国土交通大臣または都道府県知事は、都市計画上、必要な限度において、建築物の除却など違反を是正するため、必要な措置をとることを命ずることができる。



美里「これも条文を知っているかどうかだけの簡単な問題だよね」
建太郎「うーん。細かいな……。どれも正しいように見えてしまうんだけど……?」
美里「微妙な違いを見極められないと正答できないかもね。でも基本的なことだよ」


美里「まず、1はどう?」
建太郎「開発許可を受けて、土木工事をしている間の話だよな。工事用の仮設建築物以外の建築物は工事の邪魔だから、建てられないとするべきだろ」
美里「条文を示してよね」
建太郎「ええっと……。これか?」

(建築制限等)
第三十七条  開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一  当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
二  第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

※(工事完了の検査)
第三十六条  開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事)を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。
3  都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項 の津波災害特別警戒区域をいう。以下この項において同じ。)内における同法第七十三条第一項 に規定する特定開発行為(同条第四項 各号に掲げる行為を除く。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第四項第一号 に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが同法第五十三条第二項 に規定する基準水位以上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告しなければならない。

建太郎「第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者というのは、この規定だな。『当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。 』つまり、開発行為に同意していない者ということだ」
美里「そうだね。とりあえず、重要なのは、一号だよ。その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。という項目を押さえておこうね」
建太郎「OK」
美里「2はどう?」
建太郎「開発行為に関する工事が完了した後は、建物を建てるわけだろ。予定建築物を建てるべきで、それ以外の建築物は原則として建てられないと考えるべきだろう」

(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
第四十二条  何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項 の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
2  国が行なう行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。

美里「そうだね。例外も押さえておいてよね」
建太郎「例外は、都道府県知事が許可したときと、用途地域等が定められているときだな」
美里「3はどう?」
建太郎「その通りだろ。市街化調整区域では、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として建築物を建てられない」
美里「絶対に建てられないの?」
建太郎「いや、例外もあっただろ。農家住宅とか」

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
第四十三条  何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
一  都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
二  非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
三  仮設建築物の新築
四  第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
五  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2  前項の規定による許可の基準は、第三十三条及び第三十四条に規定する開発許可の基準の例に準じて、政令で定める。
3  国又は都道府県等が行う第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。

※(開発行為の許可)
第二十九条  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二  市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三  駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四  都市計画事業の施行として行う開発行為
五  土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六  市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七  住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八  防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九  公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項 の告示がないものにおいて行う開発行為
十  非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2  都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二  前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
3  開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

美里「そうだよね。この選択肢は、その例外があるかどうかを問う選択肢だよ」
建太郎「うん?それだけの問題なのか?」
美里「そうだよ。問題文をよく読めば、簡単な問題だって分かるでしょ」
建太郎「うーん……。そんな簡単な問題だったのか。見抜けなかったなあ……」
美里「条文をよく読んでいれば、すぐに気づくはずだよ。4はどう?」
建太郎「4……?こんな規定あったっけ?」
美里「あるよ。監督処分等の規定だよ」

(監督処分等)
第八十一条  国土交通大臣都道府県知事又は市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者
(略)

建太郎「そんな規定があるとは知らなかった」
美里「知らないはずないよ。一通り、条文に目を通しているはずだよ。覚えていないだけでしょ」
建太郎「ほんとに、法令上の制限は、細かい条文を読み込まないといけないから大変だよ」
美里「でも、民法と違って、判例が出されるわけではないよ。条文さえ覚えればいいんだから、簡単だよ。というわけで答えは?」
建太郎「3だな」



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