初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 1-14 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用があるものは、次のうちどれか?

1、予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準
2、開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準
3、排水施設の構造及び能力についての基準
4、開発許可の申請者の資力及び信用についての基準



建太郎「完全にクイズだね」
美里「そうだよね。国家資格の試験問題とは思えないわね。もちろん、瞬時に答えが分かったでしょ?」
建太郎「うん。わかったよ」



美里「開発行為を行うには基準を満たしていなければならなかったけど、自分の家を建てるために開発行為を行う場合は、クリアしなくてもいい基準があったよね」
建太郎「うん。自己用途であれば、満たさなくても問題ないような基準だよな。例えば、自分だけが利用する土地に道路を引く必要はないし、公園や広場なんて設けなくていい。それに、資力や信用があるかどうかなんて、問題にならない。自己責任だからね。一方で、排水施設については、排水をあふれさせると、人様の土地にも迷惑をかけてしまうから、しっかりしたものを作らなければならないわけだよな」
美里「そうだね。それが分かっていれば、答えは分かるわけだけど、条文をざっと確認しておくよ」

(開発許可の基準)
第三十三条  都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

一  次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用途の制限に適合していること。ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあつては、この限りでない。
イ 当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特定用途誘導地区、流通業務地区又は港湾法第三十九条第一項 の分区(以下「用途地域等」という。)が定められている場合 当該用途地域等内における用途の制限(建築基準法第四十九条第一項 若しくは第二項 、第四十九条の二若しくは第六十条の三第三項(これらの規定を同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)又は港湾法第四十条第一項 の条例による用途の制限を含む。)
ロ 当該申請に係る開発区域内の土地(都市計画区域(市街化調整区域を除く。)又は準都市計画区域内の土地に限る。)について用途地域等が定められていない場合 建築基準法第四十八条第十三項 及び第六十八条の三第七項 (同法第四十八条第十三項 に係る部分に限る。)(これらの規定を同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による用途の制限

美里「まず、一号は、用途地域に制限に適合するかどうかの基準だね」
建太郎「用途地域に関しては自己居住かどうかにかかわらず、守らなきゃだめだよな」

二  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況
ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質
ハ 予定建築物等の用途
ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置

美里「道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地を適切に配置すべしという基準だね」
建太郎「自己居住であれば、満たす必要はないよな」

三  排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号 に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 当該地域における降水量
ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況

美里「排水施設の基準だね。自己居住の場合でもクリアしなければならない」
建太郎「うん。OK」

四  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、水道その他の給水施設が、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。

美里「それに対して、水道その他の給水施設の場合は?」
建太郎「自己居住の場合は、満たさなくてもいいんだよな。つまり、水道を引くか引かないかは、その人の自由なんだな」

五  当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等(次のイからホまでに掲げる地区計画等の区分に応じて、当該イからホまでに定める事項が定められているものに限る。)が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていること。
イ 地区計画 再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画
ロ 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画
ハ 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上地区整備計画
ニ 沿道地区計画 沿道再開発等促進区(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第四項第一号 に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は沿道地区整備計画
ホ 集落地区計画 集落地区整備計画

美里「地区計画に関する基準は、当然、自己居住かどうかを問わず満たす必要があるよね」
建太郎「うん。OK」

六  当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益的施設及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。

建太郎「これは、学校や公共施設だよな。自己居住の場合は関係ないよな」
美里「でも、『自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為』という断り書きがないからね」

七  地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。この場合において、開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄に掲げる基準に適合していること。

宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第三条第一項の宅地造成工事規制区域
→開発行為に関する工事
宅地造成等規制法第九条の規定に適合するものであること。

津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域
津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く。)に関する工事
津波防災地域づくりに関する法律第七十五条に規定する措置を同条の国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであること。

美里「災害の発生を防止するために必要な措置を講じろということだね。自己居住かどうかは問わないよ」
建太郎「うん。自分さえ良ければいいというわけにはいかないからな」

八  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内に建築基準法第三十九条第一項 の災害危険区域、地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項 の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第九条第一項 の土砂災害特別警戒区域その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。

美里「災害危険区域のような危険な土地を含んではいけないという基準だね」
建太郎「でも自己居住等の場合は問題ないんだよな。自己責任というわけか」

九  政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、開発行為の目的及び第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。
十  政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。
十一  政令で定める規模以上の開発行為にあつては、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないと認められること。

美里「環境に配慮しろという基準だね。もちろん、自己居住の場合でも満たさなければならない」
建太郎「うん。そうだろうな」

十二  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。
十三  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。

美里「資力、信用、能力が必要だということだね」
建太郎「自己居住の場合は、満たしていなくてもいいんだな。自己責任というわけだ」

十四  当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。

美里「周りの人たちの同意を得ろというわけたけど、自己居住かどうかを問わず、この基準は満たさないといけないよね」
建太郎「そうだよな」
美里「というわけで、答えは?」
建太郎「3だね」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編