初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 1-15 平成7年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。

1、開発許可を受けようとする者は、予定建築物の用途、構造及び設備を記載した申請書を提出しなければならない。
2、土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
3、開発許可の申請書には、開発区域内の土地または建物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。
4、開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継する。


美里「これも簡単だよね」
建太郎「えっ?どれも正しいように見えるけど?」
美里「こんな簡単な問題が分からなかったら、合格できないよ」


美里「まず、1はどう?」
建太郎「正しいんじゃない?」
美里「ぶー!不正解!」
建太郎「マジか!どこがおかしいんだ?」
美里「条文をよく読んでよね」

許可申請の手続)
第三十条  前条第一項又は第二項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
二  開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
三  開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
四  工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
五  その他国土交通省令で定める事項
2  前項の申請書には、第三十二条第一項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第二項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

美里「何が間違いか分かったでしょ?」
建太郎「二号か?『二  開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途』用途だけでいいということか?構造及び設備まで記載しなくてもいいと?」
美里「そうよ。2はどう?」
建太郎「今度こそ正しいだろ」
美里「条文の根拠を示してよね」
建太郎「ええっと……」

(開発行為の許可)
第二十九条  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二  市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三  駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四  都市計画事業の施行として行う開発行為
五  土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六  市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七  住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八  防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九  公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項 の告示がないものにおいて行う開発行為
十  非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2  都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二  前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
3  開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

建太郎「『五  土地区画整理事業の施行として行う開発行為』と書かれているね」
美里「そうだね。土地区画整理事業を行うことについて、許可を受けているから、二重に許可申請する必要はないということね。3はどう?」
建太郎「開発許可の基準に規定があったね。第三十三条の……」

(開発許可の基準)
第三十三条  都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
(略)
十四  当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。
(略)

建太郎「『相当数の同意』を得ていなければならないとされているけど、権利者全員の同意は必要ないね」
美里「そうだね。これは引っ掛け問題だよね。4はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない?」
美里「条文の根拠を示してよね」

(許可に基づく地位の承継)
第四十四条  開発許可又は前条第一項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

美里「というわけで答えは?」
建太郎「1なんだな」


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