初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 1-16 平成10年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2、開発許可を申請した場合、開発行為をしようとする土地等について、開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有するものの相当数の同意を得ていなければ、許可を受けることができない。
3、自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について、開発許可を受ける場合には、道路の整備についての設計に係る基準は適用されない。
4、開発許可を受けた者は、開発区域を変更した場合においては、都道府県知事に届出をしなければならない。



美里「これも条文レベルの出題だよね」
建太郎「うん。そうだな」
美里「このレベルの問題で失点したら痛いよ」


美里「1はどう?」
建太郎「その通りとしか言いようがない」
美里「条文は?」
建太郎「条文ね……。ええっと……」

(公共施設の管理者の同意等)
第三十二条  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
3  前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。

美里「協議するだけでいいのか、同意も必要なのかを確認しておくんだよ」
建太郎「新たに設置する場合は協議でいいけど、既にある公共施設については、同意も必要だったことだな」
美里「2はどう?」
建太郎「その通りだよな。条文は、開発許可の基準だったな」

(開発許可の基準)
第三十三条  都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

十四  当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。

美里「3はどう?」
建太郎「自分の家の敷地に道路なんて作る必要ないから、適用されないよな。第三十三条の二号だな」

二  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況
ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質
ハ 予定建築物等の用途
ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置

建太郎「『主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為』と書かれている通り」
美里「4はどう?」
建太郎「開発区域を変更しているなら、改めて、許可を取らないとダメだろうって常識でも分かるよな」

(変更の許可等)
第三十五条の二  開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第二十九条第一項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第二項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

許可申請の手続)
第三十条  前条第一項又は第二項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
二  開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
三  開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
四  工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
五  その他国土交通省令で定める事項
2  前項の申請書には、第三十二条第一項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第二項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

美里「というわけで答えは?」
建太郎「4だな」



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