初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 1-18 平成8年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が一ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。
2、建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のために必要な応急処置として行うものについても、一定の場合は、開発許可を受ける必要がある。
3、開発許可の申請をした場合には、遅滞なく、許可又は不許可の処分が行われるが、許可の処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。
4、開発許可を受けた開発行為に関する工事により、設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にある時を除き、すべて、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。



美里「これは簡単だよね」
建太郎「ああ。とりあえず、答えは分かるな」
美里「このレベルの問題で失点したら痛いからね」


美里「まず、1はどう?」
建太郎「開発行為の定義の問題だな」

(定義)
第四条
12  この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

建太郎「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更だから、青空駐車場みたいに建設のように供しない場合は、開発行為とは言わない」
美里「そうだね。ちなみに、特定工作物って何?」
建太郎「これも覚えるんだったな。第四条の……」

11  この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。

建太郎「政令で定めるものは……」

都市計画法施行令
(特定工作物)
第一条  都市計画法 (以下「法」という。)第四条第十一項 の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  アスファルトプラント
二  クラッシャープラント
三  危険物(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十六条第一項 の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供する工作物(石油パイプライン事業法 (昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号 に規定する事業用施設に該当するもの、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第八号 に規定する保管施設又は同項第八号の二 に規定する船舶役務用施設に該当するもの、漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第二号 ホに規定する補給施設に該当するもの、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設に該当するもの、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号 に規定する電気事業(同項第二号 に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する同項第十八号 に規定する電気工作物に該当するもの及びガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項 に規定するガス工作物(同条第一項 に規定する一般ガス事業又は同条第三項 に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)に該当するものを除く。)
2  法第四条第十一項 の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が一ヘクタール以上のものとする。
一  野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(大学を除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園の施設に該当するもの、港湾法第二条第五項第九号の三 に規定する港湾環境整備施設に該当するもの、都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項 に規定する都市公園に該当するもの及び自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号 に規定する公園事業又は同条第四号 に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建設される施設に該当するものを除く。)
二  墓園

美里「第二種特定工作物については、一ヘクタール以上のものに限るという点を押さえておいてよね」
建太郎「OK」
美里「次、2はどう?」
建太郎「第二十九条を読めってことだな」

(開発行為の許可)
第二十九条  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二  市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三  駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四  都市計画事業の施行として行う開発行為
五  土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六  市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七  住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八  防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九  公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項 の告示がないものにおいて行う開発行為
十  非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2  都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二  前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
3  開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

建太郎「1項十号にあるとおりだな。『非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為』は、開発許可を受けなくていい」
美里「正解。3はどう?」
建太郎「不許可でも文書で知らせてくれなきゃ、分かりっこないじゃん?」
美里「条文を確認しておくよ」

(許可又は不許可の通知)
第三十五条  都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2  前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。

美里「4はどう?」
建太郎「こんな定めってあったっけ?」
美里「あるよ。次の条文を確認してよね」

(開発行為等により設置された公共施設の管理)
第三十九条  開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第三十二条第二項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。

※(公共施設の管理者の同意等)
第三十二条  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
3  前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。

美里「つまり、他の法律に基づく管理者が別にあるときだけでなく、『第三十二条第二項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属する』ってことだよ」
建太郎「じゃあ、間違いなんだな」
美里「というわけで、答えは?」
建太郎「1だね」



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