初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 1-19 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たり、あらかじめ、都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。

1、市街化区域内で行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為。
2、都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為。
3、車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為。
4、幼稚園の建築の用に供する目的で行う開発行為。



美里「これも簡単な問題だね」
建太郎「感覚で、これが答えかなって分かるな」
美里「感覚ではだめだよ。条文の知識に基づいて、どれが正解か判断しなきゃ」



美里「まず、基本の条文を見ておくよ」

(開発行為の許可)
第二十九条  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二  市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三  駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四  都市計画事業の施行として行う開発行為
五  土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六  市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七  住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八  防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九  公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項 の告示がないものにおいて行う開発行為
十  非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2  都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二  前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
3  開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

美里「これは、丸暗記しなきゃダメだからね。じゃあ、1はどう?」
建太郎「農業、林業若しくは漁業の業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものの開発許可が必要ないのは、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内だよな。選択肢1のように市街化区域で行う場合は、原則通り」
美里「ということはどうなるの?」
建太郎「政令の通りだな」

都市計画法施行令
(許可を要しない開発行為の規模)
第十九条  法第二十九条第一項第一号 の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項 に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項 に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

第一欄 → 第二欄 → 第三欄 → 第四欄

市街化区域 → 千平方メートル
→ 市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合 → 三百平方メートル以上千平方メートル未満

区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域 → 三千平方メートル
→ 市街化の状況等により特に必要があると認められる場合 → 三百平方メートル以上三千平方メートル未満

2  都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。
一  首都圏整備法 (昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項 に規定する既成市街地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯
二  近畿圏整備法 (昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項 に規定する既成都市区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域
三  中部圏開発整備法 (昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項 に規定する都市整備区域

建太郎「原則として、千平方メートル以上の開発行為であれば、許可が必要になる」
美里「正解。2はどう?」
建太郎「六号にある通りだね。市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、許可が不要」
美里「そうだね。3はどう?」
建太郎「車庫はどうなんだろう……。一応建築物だよな?」
美里「もちろん、車庫も屋根壁で囲まれていれば建築物だよ」
建太郎「ということは、開発許可が必要な場合もある?」
美里「不正解!」
建太郎「えっ?なんで?」
美里「車庫は、十一号の『通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの』に当たるんだよ」
建太郎「政令に定めがあるのか?」

都市計画法施行令
(開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第二十二条  法第二十九条第一項第十一号 の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
一  仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
二  車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
三  建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が十平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為
四  法第二十九条第一項第二号 若しくは第三号 に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為
五  前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が十平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為
六  主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物を新築する場合においては、その延べ面積の合計。以下この条及び第三十五条において同じ。)が五十平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の五十パーセント以上のものに限る。)の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が百平方メートル以内であるもの

美里「二号に『車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為』とあるとおりだよ」
建太郎「うーん。細かいな……」
美里「4はどう?」
建太郎「三号に当たるんだろ。『駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為』たぶん、政令の中に幼稚園も含まれている?」
美里「たぶんじゃなくて、ちゃんと政令を確認しておくよ」
建太郎「勘弁してくれ!」

都市計画法施行令
(適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物)
第二十一条  法第二十九条第一項第三号 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一  道路法第二条第一項 に規定する道路又は道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第三条第一号 に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項 に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)を構成する建築物
二  河川法 が適用され、又は準用される河川を構成する建築物
三  都市公園法第二条第二項 に規定する公園施設である建築物
四  鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項 に規定する鉄道事業若しくは同条第五項 に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道若しくは同法 が準用される無軌条電車の用に供する施設である建築物
五  石油パイプライン事業法第五条第二項第二号 に規定する事業用施設である建築物
六  道路運送法第三条第一号 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項 に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項 に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法 (昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項 に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物
七  港湾法第二条第五項 に規定する港湾施設である建築物又は漁港漁場整備法第三条 に規定する漁港施設である建築物
八  海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項 に規定する海岸保全施設である建築物
九  航空法 による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第二条第五項 に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物
十  気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設である建築物
十一  日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法 (平成十七年法律第百号)第四条第一項第一号 に掲げる業務の用に供する施設である建築物
十二  電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項 に規定する認定電気通信事業者が同項 に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物
十三  放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号 に規定する基幹放送の用に供する放送設備である建築物
十四  電気事業法第二条第一項第十六号 に規定する電気事業(同項第二号 に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する同項第十八号 に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第二条第十三項 に規定するガス工作物(同条第一項 に規定する一般ガス事業又は同条第三項 に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)を設置する施設である建築物
十五  水道法第三条第二項 に規定する水道事業若しくは同条第四項 に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項 に規定する水道施設である建築物、工業用水道事業法 (昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項 に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道法第二条第三号 から第五号 までに規定する公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設である建築物
十六  水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物
十七  図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法 (昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項 に規定する博物館の用に供する施設である建築物
十八  社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)第二十条 に規定する公民館の用に供する施設である建築物
十九  国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項 に規定する公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する同法第二十七条第一項 に規定する職業能力開発総合大学校である建築物
二十  墓地、埋葬等に関する法律 (昭和二十三年法律第四十八号)第二条第七項 に規定する火葬場である建築物
二十一  と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項 に規定すると畜場である建築物又は化製場等に関する法律 (昭和二十三年法律第百四十号)第一条第二項 に規定する化製場若しくは同条第三項 に規定する死亡獣畜取扱場である建築物
二十二  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)による公衆便所、し尿処理施設若しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号 に規定する浄化槽である建築物
二十三  卸売市場法 (昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項 に規定する中央卸売市場若しくは同条第四項 に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物又は地方公共団体が設置する市場の用に供する施設である建築物
二十四  自然公園法第二条第六号 に規定する公園事業又は同条第四号 に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建築される建築物
二十五  住宅地区改良法 (昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項 に規定する住宅地区改良事業により建築される建築物
二十六  国、都道府県等(法第三十四条の二第一項 に規定する都道府県等をいう。)、市町村(指定都市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。)又は市町村がその組織に加わつている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの
イ 学校教育法第一条 に規定する学校、同法第百二十四条 に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項 に規定する各種学校の用に供する施設である建築物
ロ 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)による家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業又は更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設である建築物
ハ 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に規定する病院、同条第二項 に規定する診療所又は同法第二条第一項 に規定する助産所の用に供する施設である建築物
ニ 多数の者の利用に供する庁舎(主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供するものを除く。)で国土交通省令で定めるもの
ホ 宿舎(職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるものを除く。)
二十七  国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 (平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一号 に掲げる業務の用に供する施設である建築物
二十八  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 (平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号 から第三号 までに掲げる業務の用に供する施設である建築物
二十九  独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法 (平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項 に規定する水資源開発施設である建築物
三十  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 (平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号 から第四号 までに掲げる業務の用に供する施設である建築物
三十一  国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 (平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号 又は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 (昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第三号 に掲げる業務の用に供する施設である建築物

建太郎「ええっと……。幼稚園ってどこにも書かれてないけど?」
美里「学校教育法第一条 に規定する学校に幼稚園が含まれるんだよ」

学校教育法
第一条  この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

建太郎「なるほど、幼稚園も学校教育法に規定があるんだな。はあ……、細かいなあ……」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「1だね」



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