初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-22 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域である場合は、その用途について、特定行政庁の許可を受けなくても、カラオケボックスを建築することができる。
2、建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域にある時は、北側斜線制限が適用されることはない。
3、建築物の敷地が都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内にのみ建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域の属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。
4、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されている時は、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。



美里「今日から建築基準法に入るよ」
建太郎「都市計画法と並ぶ、法令上の制限のもう一つの山だな」
美里「条文を覚えていれば解ける簡単な問題ばかりだけどね」



美里「まず、1から。どう考えるべきかわかる?」
建太郎「複数の用途地域にわたる場合の用途規制の問題だよな。その場合、どうしたらいいか、条文に書かれていたっけ」
美里「もちろんだよ」

(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
第九十一条  建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条の三第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。

美里「つまり、敷地の過半の属する区域、地域の規制が適用されるのが原則だよ」
建太郎「1は原則通りでいいんだ?」
美里「そうだよ。それに対して、原則通りにならない場合は、どうするかが、この問題で問われているんだ。2を確認するよ」
建太郎「条文は……、ええっと……」

(建築物の各部分の高さ) 抜粋
第五十六条  建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
三  第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの

美里「これが北側斜線制限の規定ね」
建太郎「ややこしく書かれているよなあ……」
美里「そして、複数の区域にわたる場合の扱いも第五十六条の中にあるよ」
建太郎「うん……。あっ、これか」

5  建築物が第一項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。

美里「そうだよ。意味は分かるよね?」
建太郎「つまり、建築物の一部分の北側だけ、北側斜線制限の規制をクリアしていればOKってことだな」
美里「そういうこと。常識で分かるよね」
建太郎「うーん。何となく分かるような気がする」
美里「それに対して、容積率はどうなるかが3の選択肢だよ」
建太郎「容積率は、敷地全体の問題だから、按分計算しなければならないってことかな」
美里「そうだよ」

容積率) 抜粋
第五十二条  建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。

7  建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

美里「ちなみに、容積率だけでなく、建ぺい率も同じだって分かっているよね?」

(建ぺい率) 抜粋
第五十三条  建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。

2  建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

建太郎「うん。OK」
美里「次、4はどう?」
建太郎「防火地域の規制に関しては、厳しい方が適用されるのが原則じゃなかった?でも、例外が、選択肢のようなケース」
美里「そうだよ。条文を確認しておくよ」

(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)
第六十七条  建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
2  建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

建太郎「条文そのままの出題だったんだな」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「2だね」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

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