初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-23 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、市町村は、地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、条例で、建築基準法第48条の建築物の用途制限を強化または緩和することができる。
2、建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。
3、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることができない。
4、第一種低層住居専用地域において、建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても、建築することができる。



美里「これも、基本的な条文をサラッと撫でているだけの簡単な出題だね」
建太郎「むむっ……。そうか?俺にとっては難しいよ……」
美里「だとしたら、勉強不足だよ」




美里「まず、1から見ていくよ」
建太郎「その前に問題文の意味が分からん。建築基準法第48条ってなんだ?」
美里「分からなかったら、自分で条文を見てよね」

用途地域等)
第四十八条  第一種低層住居専用地域内においては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2  第二種低層住居専用地域内においては、別表第二ろ項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3  第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二は項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
4  第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二に項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
5  第一種住居地域内においては、別表第二ほ項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
6  第二種住居地域内においては、別表第二へ項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
7  準住居地域内においては、別表第二と項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
8  近隣商業地域内においては、別表第二ち項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
9  商業地域内においては、別表第二り項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
10  準工業地域内においては、別表第二ぬ項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
11  工業地域内においては、別表第二る項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。
12  工業専用地域内においては、別表第二を項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
13  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第七条第一項 に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、別表第二わ項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
14  特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りでない。
15  特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。


建太郎「なんじゃこのじょうぶんはぁぁぁ!」
美里「理解できたね。じゃあ、選択肢1はどう考えるべきか分かる?」
建太郎「別表第二とやらを見なければ、何のことか分からないじゃねえか!というか、地区整備計画なんてどこにも書かれていないぞ!」
美里「もちろん、別の条文に書かれているよ。基本的な条文なのに分からないの?」
建太郎「わからねえ!」


(市町村の条例に基づく制限) 抜粋
第六十八条の二  市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。

美里「地区計画は、市町村が定めることは、都市計画法で勉強済みだよね」
建太郎「それは分かるよ」
美里「で、第六十八条の二の中にこう定められているよ」

5  市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、当該地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第一項の規定に基づく条例で、第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することができる。

美里「規制の強化、つまり、制限を補完することも、緩和することもできるんだよ。ただ、緩和する場合は、国土交通大臣の承認が必要だと押さえておこうね」
建太郎「ふーむ……。そのまま覚えるしかないんだな」
美里「いずれにしても、地区計画に関しては、市町村が、かなり自由に定めることができると押さえておけば、条文を知らなくても、正誤が判断できるよ。次、2はどう?」
建太郎「建築協定は……、建築物の用途の制限を定めるものだろ?」
美里「条文を確認しておくよ」

建築協定の目的)

第六十九条  市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条 において準用する場合を含む。次条第三項、第七十四条の二第一項及び第二項並びに第七十五条の二第一項、第二項及び第五項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下「土地の所有者等」と総称する。)が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。

美里「その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定とあるとおりだね。だから、用途の制限も定めることができるよ。3はどう?」
建太郎「何のことかさっぱりわからねえ!」
美里「これは条文をそのまま覚えるしかないよ」

第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
第六十八条の九  第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
2  景観法第七十四条第一項 の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。

美里「条例で定めることができるのは、『建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造』についてだよ。建築物の用途に関する制限を定めることはできないんだ」
建太郎「ふーむ……。そのまま覚えるしかないんだな」
美里「4はどう?」
建太郎「うーん。第一種低層住居専用地域のほうが規制が厳しいんだよな。だったら、第一種低層住居専用地域で建てられるなら、第二種低層住居専用地域でも建てられるとみていいんじゃない」
美里「正解だよ。というわけで答えは?」
建太郎「2なんだな」



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