初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-24 平成14年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

1、第一種低層住居専用地域では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。
2、第一種住居地域ではホテル(床面積計3000平方メートル以下)は建築できるが、映画館は建築できない。
3、近隣商業地域ではカラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。
4、工業地域では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。



美里「どの用途地域に何が建てられるかに関する問題だね」
建太郎「ああ。別表第二を覚えているかどうかだよな」
美里「でも、幸いにしてこの問題は、別表第二を覚えていなくても解けるよね」



美里「まず、1は?」
建太郎「小学校と中学校って建てられる用途地域は同じだろ。どっちも義務教育なんだし」
美里「そうだよね。すでにこの時点で答えがわかるよね」
建太郎「2以下も、別表第二に書いてある通りなんだろ」
美里「そうだよ。別表第二を覚えればいいだけだけど、覚えきれないときは、それぞれの用途地域がどういう地域なのか?という観点から、常識で判断するしかないよ。都市計画法の第九条の定義が参考になるよ」

都市計画法
第九条  第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
2  第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
3  第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
4  第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
5  第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
6  第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
7  準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
8  近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
9  商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
10  準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
11  工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
12  工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。

13  特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
14  特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
15  特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第五十二条第一項 から第九項 までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。
16  高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号 に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
17  高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
18  高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
19  特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
20  防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
21  風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。
22  臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする。

建太郎「1項から12項までだな」
美里「そうだよ。それを踏まえたうえで、選択肢を一つ一つ見ていくよ」

1、第一種低層住居専用地域では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。
美里「義務教育施設は、人が住んでいるところなら、必須だから、どちらも、第一種低層住居専用地域に建てられるのは常識でわかるよね」
建太郎「そうだな」
美里「2はどう?」

2、第一種住居地域ではホテル(床面積計3000平方メートル以下)は建築できるが、映画館は建築できない。

建太郎「第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域だから、人が寝泊まりするだけの静かなホテルならOKだけど、騒がしい映画館はNGってことかな」
美里「そうだね。3はどう?」

3、近隣商業地域ではカラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。

建太郎「近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。つまり、スーパーとかを建てる地域だよな。カラオケボックスは許容できるにしても、料理店はNG?料理店ダメっておかしくない?レストランはダメってこと?」
美里「料理店というのは、別表第二では『キャバレー、料理店その他これらに類するもの』って並べられているよ。レストランとは違うタイプのお店のことだよ」
建太郎「なるほど、風俗関係の店か。だとすれば、子供も通るかもしれない場所に、建てるのはNGってことかな」
美里「そうだよ。4はどう?」

4、工業地域では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。

建太郎「工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域。で、住宅はOKなんだ?工場で働いている人の寮とかかな?」
美里「そうだよ。それに対して、病院は静かなところじゃないとだめだから、ダメってことね」
建太郎「うーん。なるほど。そう考えればいいのか」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「1だね」



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