初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-27 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

防火地域において、地階を除く階数が5(高さ25メートル)、延べ面積が800平方メートルで共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造りの建造物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

1、当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって、有効に区画しなければならない。
2、当該建築物について、確認する場合は、建築主事は、建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防長または消防署長へ通知しなければならない。
3、当該建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
4、当該建築物は外壁を隣地境界線に接して設けることができる。



建太郎「むむっ。これは、細かい数字を暗記していなければ、答えが分からない類の問題だな」
美里「そうだけど、どれも基本的な選択肢だよ。合格する人ならが確実に得点するよ」




美里「まず、1から」
建太郎「防火壁によって、有効に区画しなければならないのは、1000平方メートルからだっけ?」
美里「そうだよ。条文を確認しておくよ」

(防火壁)
第二十六条  延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
一  耐火建築物又は準耐火建築物
二  卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの
イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの
三  畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの

美里「2はどう?」
建太郎「その通りじゃなかった?」
美里「ブー!不正解!」
建太郎「えっ?何か間違っているの?」
美里「次の条文をよーく読んでね」

(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
第九十三条  特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第八十七条の二において準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
2  消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築主事又は指定確認検査機関が第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
3  第六十八条の二十第一項(第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。
4  建築主事又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において第六条第一項(第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき若しくは第六条の二第一項(第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき又は第十八条第二項(第八十七条第一項又は第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長に通知しなければならない。
5  建築主事又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する屎尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項 に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第六条第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
6  保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。

建太郎「なんだこの長ったらしい条文は!」
美里「一通り読めば、何が間違いか、わかるでしょ」
建太郎「わからねえ!」
美里「1項の本文をしっかり読んでみてよね。声に出して」
建太郎「ええっと……。特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。あっ。『通知』するんじゃなくて、『同意』が必要だということか」
美里「そうだよ。次、3はどう?」
建太郎「非常用の昇降機はもっと高い建築物じゃなきゃ不要だろ?」
美里「何メートルなのか、数字を押さえてよね」
建太郎「ええっと……」

(昇降機)
第三十四条  建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2  高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

建太郎「高さ三十一メートルをこえる建築物だな」
美里「4はどう?」
建太郎「今度こそ、その通りだろう」
美里「条文を確認しておくよ」

(隣地境界線に接する外壁)
第六十五条  防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

美里「というわけで答えは?」
建太郎「4なんだな。それにしても細かいよな」
美里「あいまいな知識では、正解できないとわかったでしょ。建築基準法勉強をするときは、条文を読み込むことが大切だよ。問題文も条文の文言がそのまま出されることが多いんだから」
建太郎「うーん。やっぱり、条文を読めってことだな」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編