初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-28 平成13年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

1、防火地域内において、延べ面積が50平方メートルの平屋建ての付属建物で外壁及び軒裏が防火構造のものは必ず耐火建築物としなければならない。
2、準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼の恐れのある部分は防火構造としなければならない。
3、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
4、防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15メートルを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。



美里「耐火建築物又は準耐火建築物に関する出題だね」
建太郎「うーん。どれも間違いのように見えるけど……」
美里「だとしたら勉強不足だよ。簡単すぎる問題だもん」



美里「1は何の規定かわかるよね?」
建太郎「例外規定じゃなかった?」

(防火地域内の建築物)
第六十一条  防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一  延べ面積が五十平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
二  卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
三  高さ二メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの
四  高さ二メートル以下の門又は塀

建太郎「延べ面積が五十平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、耐火建築物又は準耐火建築物とする必要はないと」
美里「そうだね。ここで確認しておくけど、耐火構造準耐火構造防火構造。この三つの定義が違うことはわかっているよね」
建太郎「うん。防火構造というのは、木造住宅をモルタルとかで覆う場合のことだよな」

(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

七  耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

七の二  準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

八  防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

美里「そうだよ。火災に対する強さは、耐火構造準耐火構造防火構造の順になることを押さえておいてよね。次、2はどう?」
建太郎「うん。これはその通りかな?」
美里「条文を確認しておくよ」

(準防火地域内の建築物)
第六十二条  準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。
2  準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ二メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

美里「木造建築物等は、防火構造にすると押さえておこうね。耐火構造ではないよ」
建太郎「うん。OK」
美里「3はどう?」
建太郎「これは逆じゃなかった?厳しい方の規定が適用されるんだろ」
美里「そうだよ。条文を確認しておくよ」

(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)
第六十七条  建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
2  建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

美里「4はどう?」
建太郎「正しいんじゃない?」
美里「ブー。不正解。次の条文を確認しておいてよね」

(大規模の建築物の主要構造部等)
第二十一条  高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。
2  延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。
一  第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものであること。
二  壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備(以下この号において「壁等」という。)のうち、通常の火災による延焼を防止するために当該壁等に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものによつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ三千平方メートル以内としたものであること。

※第二条第九号の二イ
九の二  耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 耐火構造であること。
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

美里「高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物は、原則として、耐火建築物としなければならないことは正しいけど、必ずそうしなければならないわけではないんだよ」
建太郎「うん。『ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。』とあるのがそうなんだな」
美里「そうだよ。というわけで答えは?」
建太郎「2なんだな」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編