初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-31 平成7年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

日影による中高層の建築部差の高さの制限(以下この問いにおいて「日影規制」という)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

1、日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等に勘案して、都市計画で定められる。
2、第一種中高層住宅専用地域又は第二種中高層住宅専用地域において、日影規制の対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。
3、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を同一の建築物とみなして、日影規制が適用される。
4、建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても、日影規制の緩和に関する措置はない。



美里「これも条文をよく読んでいれば、どれが間違いか瞬時にわかる問題だよね」
建太郎「むむっ……。うろ覚えだ!」
美里「今はいいけど、本試験で後悔しても遅いよ。条文をよく読むことが大切だってわかるでしょ」



(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第五十六条の二  別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表ろ欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表は欄の各項(四の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(二の項及び三の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表に欄の(一)、(二)又は(三)の号(同表の三の項にあつては、(一)又は(二)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合においては、この限りでない。
2  同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。
3  建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第一項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
4  対象区域外にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第一項の規定を適用する。
5  建築物が第一項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合又は建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


美里「まず、日影規制が適用されるのは、別表第四い欄の各項に掲げる地域だということね」

別表第四 日影による中高層の建築物の制限(第五十六条、第五十六条の二関係)
1、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 / 軒の高さが七メートルを超える建築物又は地階を除く階数が三以上の建築物
2、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 / 高さが十メートルを超える建築物
3、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域 / 高さが十メートルを超える建築物
4、用途地域の指定のない区域 / イ軒の高さが七メートルを超える建築物又は地階を除く階数が三以上の建築物・ロ高さが十メートルを超える建築物

美里「逆に言えば、日影規制が適用されないのはどの地域かわかるよね」
建太郎「商業地域、工業地域、工業専用地域だな」
美里「それを踏まえたうえで、1から見ていくよ」
建太郎「ええっと、1は……、地方公共団体の条例で指定するということで、間違いなんだな」
美里「そうだよ。2はどう?」
建太郎「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域は、高さが十メートルを超える建築物が日影規制を受けるから、誤り」
美里「3はどう?」
建太郎「2項にある通りだな。同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する」
美里「そうよ。4はどう?」
建太郎「3項に緩和に関する措置を政令で定めるって書いてあるな」
美里「具体的に見ておくよ」

建築基準法施行令
(日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和)
第百三十五条の十二  法第五十六条の二第三項 の規定による同条第一項 本文の規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。
一  建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の二分の一だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が十メートルを超えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離五メートルの線を敷地境界線とみなす。
二  建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面(隣地又はこれに連接する土地に建築物がない場合においては、当該隣地又はこれに連接する土地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より一メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
2  特定行政庁は、前項第二号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の平均地盤面の位置を当該建築物の敷地の平均地盤面の位置と隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。

美里「というわけで、選択肢4のような緩和規定はあるわね。じゃあ、答えはどれ?」
建太郎「3なんだな」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

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