初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-34 平成11年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、指定確認検査機関については考慮しないものとする。

1、木造三階建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。
2、鉄筋コンクリート造り平屋建て、延べ面積が300平方メートルの建築物を建築しようとするときは、建築主事の確認を受ける必要がある。
3、自己の用に供している建築物の用途を変更して、共同住宅(その床面積の合計300平方メートル)にしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。
4、文化財保護法の規定によって、重要文化財として指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要はない。



美里「これは、簡単すぎる問題だね。常識でもわかるよ」
建太郎「ああ。俺も答えが分かった」
美里「ただ、合格者は、条文の知識と照らし合わせて正誤を判断しているんだからね」



美里「まず、この問題がどの条文の知識を問う問題かわかるよね?」
建太郎「第六条だな」

(建築物の建築等に関する申請及び確認) 抜粋
第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一  別表第一い欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

美里「そうね。その条文さえ押さえていれば、この問題は解けるよ。まず、1は?」
建太郎「木造三階建ては、二号の木造大規模建築物に該当するね」
美里「そうだね。木造の場合は、三階建てだと自動的に大規模建築物に該当するということだよ。2はどう?」
建太郎「三号の木造以外の大規模建築物に当たるね。延べ面積が二百平方メートルを超えているから」
美里「3はどう?」
建太郎「共同住宅は、一号の特殊建築物に当たるんだよな」
美里「そうだよ。条文を確認しておくよ」

別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)
1劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの/三階以上の階/二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上
2病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの/三階以上の階/三百平方メートル以上
3学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの/三階以上の階/二千平方メートル以上
4百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの/三階以上の階/五百平方メートル以上
5倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの/二百平方メートル以上
6自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの/三階以上の階

美里「そして、特殊建築物に用途変更する場合は、建築確認が必要だよ」

(用途の変更に対するこの法律の準用) 抜粋
第八十七条  建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

建太郎「うん。そうだな」
美里「ただ、用途変更するのに建築確認が不要の場合もあったよね」
建太郎「カッコ書きだな。当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く」
美里「政令も確認しておくよ」

建築基準法施行令
(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)
第百三十七条の十八  法第八十七条第一項 の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。
一  劇場、映画館、演芸場
二  公会堂、集会場
三  診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設
四  ホテル、旅館
五  下宿、寄宿舎
六  博物館、美術館、図書館
七  体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
八  百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
九  キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
十  待合、料理店
十一  映画スタジオ、テレビスタジオ

建太郎「共同住宅は含まれていないんだな」
美里「ないね。とりあえず、類似の用途相互間における用途の変更というのがどういうものかだけは押さえておいてね」
建太郎「OK」
美里「次、4はどう?」
建太郎「文化財保護法の問題だな。重要文化財について、大規模の修繕をするには、文化庁長官の許可が必要なんじゃなかった?建築確認とかは不要だよな」

文化財保護法
(現状変更等の制限)
第四十三条  重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

美里「そうだね。そもそも、重要文化財は、建築基準法の基準をクリアしているとは限らない。建築基準法の基準をクリアしないとだめならば、重要文化財には手を付けられなくなるよね。というわけで答えは?」
建太郎「3だな」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編