初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 土地区画整理法 1-35 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、土地区画整理事業の施行区域内においては、土地区画整理法第76条の規定により、一定の建築行為等について、国土交通大臣または都道府県知事の許可を必要とする規制が為されるが、仮換地における当該建築行為等については、仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ、当該規制の対象外となっている。
2、土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については、施行者は、事業の施行のため必要となったときは、いつでも、移転又は除却できる。
3、仮換地指定の結果、使用し、または収益する者のなくなった従前の宅地についても、従前の宅地に関する所有権は残るので、施行者は、土地区画整理事業の工事を行うためには、当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。
4、組合施行の土地区画整理事業において、施行区域内の宅地について、所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員になるので、当該宅地について、事業施行中に組合員から所有権を取得した者は、当該組合の組合員となる。



美里「今日の問題は、土地区画整理法だよ。どういう法律かわかるよね?」
建太郎「曲がりくねって使いづらい道路を直線にする場合の法律だよな」
美里「そうだよ。というわけで1から見ていくよ」



美里「まず、土地区画整理法第七十六条を確認しておくよ」

(建築行為等の制限)
第七十六条  次に掲げる公告があつた日後、第百三条第四項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
一  個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更(以下この項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公告
二  組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第二十一条第三項の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
三  区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
四  市町村、都道府県又は国土交通大臣が第三条第四項又は第五項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告
五  機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は事業計画の変更の認可の公告
2  都道府県知事等は、前項に規定する許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、施行者の意見を聴かなければならない。
3  国土交通大臣又は都道府県知事等は、第一項に規定する許可をする場合において、土地区画整理事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
4  国土交通大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。
5  前項の規定により土地の原状回復を命じ、又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣又は都道府県知事等は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、国土交通大臣若しくは都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨をあらかじめ公告しなければならない。

美里「建築行為等が制限される趣旨は分かるよね?」
建太郎「工事の邪魔になるからだよな」
美里「そうだよ。だから、仮換地とはいえ、工事の邪魔になるものは建築行為等が制限されるというのはわかるよね」
建太郎「うん。常識でわかるな」
美里「次、2はどう?」
建太郎「たとえ、邪魔になる建築物でも、個人のものだから、施行者が勝手に壊すことはできないよな」
美里「そうだよね。常識でわかるけど、第七十六条4項をチェックしておいてね」
建太郎「うん。『相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。』とされているんだな」
美里「3はどう?」
建太郎「いちいち、従前の宅地の所有者の同意を得ていたら、工事が進まないよな」
美里「そうだね。これも常識でわかると思うけど、条文を確認しておくよ」

第八十条  第九十八条第一項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は第百条第一項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、その宅地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、土地区画整理事業の工事を行うことができる。

美里「4はどう?」
建太郎「その通りなんじゃない?」
美里「条文を見ておくよ」

(組合員)
第二十五条  組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2  施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。

美里「組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。もちろん、事業施行中に所有権を取得した者も組合員になるよ。というわけで答えは?」
建太郎「4だね」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編