初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 土地区画整理法 1-38 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、土地区画整理組合が総会の決議により、解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散について、その債権者の同意を得なければならない。
2、土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して、金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。
3、換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告のあった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。
4、公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。



美里「これも条文レベルの出題だね」
建太郎「そうか?よくわからない選択肢もあるけど」
美里「それでも、消去法で、答えを見つけることはできるはずだよ」


美里「まず、1はどう?」
建太郎「いきなり、よくわからない出題だよ。どういう意味なんだ?」
美里「組合を解散する前に、債権者がいれば、弁済しなければならないでしょ?さもなければ、債権者が弁済を受けられなくなるじゃん」
建太郎「うーん。まあ確かにそうだな」
美里「というわけで条文を確認しておくよ」

(解散)
第四十五条  組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。
一  設立についての認可の取消
二  総会の議決
三  定款で定めた解散事由の発生
四  事業の完成又はその完成の不能
五  合併
六  事業の引継
2  組合は、前項第二号から第四号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3  都道府県知事は、第十六条第一項において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。
4  組合は、第一項第二号から第四号までの一に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
5  都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消した場合又は第二項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6  組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。

美里「2はどう?」
建太郎「これもよくわからん」
美里「事業に必要な経費は、現実に用意することが求められるでしょ。債権を有しているから相殺すると言われたら、どう思う?」
建太郎「お前だけ、お金を出さないなんてずるいぞ!」
美里「そうだよね。だから、お金を出し合うのは平等にしましょうということだよ。条文を確認しておくよ」

(経費の賦課徴収)
第四十条  組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2  賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3  組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4  組合は、組合員が賦課金の納付を怠つた場合においては、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。

美里「3はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない?」
美里「条文を確認しておくよ」

(換地処分の効果) 抜粋
第百四条  前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
2  前条第四項の公告があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利又は処分の制限の目的である宅地又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。

美里「4はどう?」
建太郎「うーん。その通りでいいんじゃない?」
美里「条文を確認するよ」

(特別の宅地に関する措置) 抜粋
第九十五条  次に掲げる宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
一  鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
二  病院、療養所、診療所その他の医療事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
三  養護老人ホーム救護施設その他の社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
四  電気工作物、ガス工作物その他の公益事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
五  国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
六  公共施設の用に供している宅地
七  その他特別の事情のある宅地で政令で定めるもの

美里「というわけで答えは?」
建太郎「2なんだな」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験 民法逐条解説 民法総則編