初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 土地区画整理法 1-39 平成10年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

土地区画整理事業における換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、換地処分は、換地計画に係る区域の全部について、土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ、することかできない。
2、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において、保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、すべて土地区画整理組合が取得する。
3、換地処分の公告があった日の後においては、施行地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。
4、土地区画整理事業の施行により、公共施設が設置された場合、施行者は、換地処分の公告があった日の翌日以降に限り、公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。



美里「この問題は、例外があるかどうかを問う問題だね。いずれも条文を読んでいればすぐに正誤が判断できるね」
建太郎「むむっ……。難しくないか」
美里「難しくないよ。条文を読んでいるかどうかだけの問題だよ」



美里「まず、1は?」
建太郎「間違いかな?別に工事が全部終わってからじゃなくてもいいんじゃない?」
美里「条文を確認しておくよ」

(換地処分)
第百三条  換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2  換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3  個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5  換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の区域又は名称について変更又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。
6  換地処分については、行政手続法第三章 の規定は、適用しない。

美里「2項に、ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。とあるね」
建太郎「うん。OK」
美里「2はどう?」
建太郎「その通りじゃない?」
美里「条文を確認するよ」

(換地処分の効果)抜粋
第百四条
11  第九十六条第一項又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。

美里「この規定に例外はないよ。というわけで正しいということだよ。3はどう?」
建太郎「原則としてその通りだろうけど、例外はあるだろう。換地処分の公告前に登記原因が生じた場合なんかは、登記していいはずだろ」
美里「そうだね。条文を確認するよ」

(換地処分に伴う登記等)
第百七条  施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
2  施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
3  第百三条第四項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。
4  施行地区内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

美里「3項だね。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。とあるね」
建太郎「OK。確定日付のある書類が必要なんだな」
美里「4はどう?」
建太郎「別に換地処分の翌日に限定する必要はなくない?それより先に、管理を引き継いだ方がいい場合もあるんじゃない?」
美里「条文を確認するよ」

土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理)
第百六条  土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。
2  施行者は、第百三条第四項の公告がある日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。
3  施行者は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、公共施設に関する工事を完了していない場合においては、第一項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。但し、当該公共施設のうち工事を完了した部分についてその管理を引き継ぐことができると認められる場合においては、この限りでない。
4  公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者からその公共施設について管理の引継の申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が事業計画において定められた設計の概要に適合しない場合の外、その引継を拒むことができない。

美里「2項に、書かれている通りだね。というわけで答えは?」
建太郎「2なんだな」




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