初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 宅地造成等規制法 1-40 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問いにおける都道府県知事とは、地方自治法に基づく、指定都市、中核市特例市にあっては、その長をいうものとする。

1、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の区画形質の変更は、宅地造成に該当しない。
2、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において、行われる宅地造成に関する工事についての許可に当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。
3、宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400平方メートルであり、かつ、高さが1メートルのがけを生じることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
4、宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1000平方メートルであり、かつ、高さが80センチのがけを生じることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。



美里「今日の問題は、宅地造成等規制法だよ。宅地造成等規制法って何かわかるよね?」
建太郎「要するに、山の斜面とかを宅地にする際の規制だろ」
美里「そうだよ。選択肢はどれも基本事項ばかりだから、簡単だね」
建太郎「むむっ。細かい数字を暗記していないと解けないな……」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「宅地造成の定義を問う問題だろ。その通りでいいんじゃない?」
美里「条文を確認しておくよ」

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。
二  宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。
三  災害 崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。
四  設計 その者の責任において、設計図書(宅地造成に関する工事を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)を作成することをいう。
五  造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
六  工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
七  造成宅地 宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう

美里「二号にある通りだね。『宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。』要するに、工事の後で、宅地として使う場合だけが制限されるということだよ」
建太郎「うん。OK」
美里「2はどう?」
建太郎「うーん。宅地造成等規制法って、災害防止のための法律だよな?」
美里「そうだよ。趣旨を確認しておくよ」

(目的)
第一条  この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

建太郎「ということは、問題文にある『良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。』っておかしくないか?」
美里「そうだね。条文を覚えていなくても、趣旨を知っていれば、正誤が判断できるよね。とりあえず、条文を確認しておくよ」

(宅地造成に関する工事の許可)
第八条  宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項 又は第二項 の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項 の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
2  都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。
3  都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。

美里「3項だね。工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。とあるよ」
建太郎「うん。OK」
美里「3と4はどう?」
建太郎「これは、細かい数字を覚えろってことだよな」
美里「別に細かくないよ。条文を確認するよ」

宅地造成等規制法施行令
(宅地造成)
第三条  法第二条第二号 の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一  切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二  盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三  切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
四  前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの

美里「まず、3はどう?」
建太郎「切土は、二メートルを超える場合に規制されるんだよな。問題文では超えていない。次に、面積が五百平方メートルを超えるかどうかを確認するんだね。面積は400平方メートルだから、やはり、超えていない。ということで、宅地造成に該当しない」
美里「4はどう?」
建太郎「盛土は、一メートルを超える場合だね。問題文によると80センチのがけということで、規制を超えていない。ただ、面積が1000平方メートルということで、五百平方メートルの制限を大幅に超えている。ということで、宅地造成に該当する」
美里「そうだね。簡単でしょ。というわけで答えは?」
建太郎「2なんだな」



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