初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 宅地造成等規制法 1-41 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において、規制区域という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問いにおける都道府県知事とは、地方自治法の指定区域等にあっては、それぞれの指定都市の長をいうものとする。

1、規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は、造成主とは異なる者がその工事の行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、災害が生じないようにその宅地を常時安全な状態に維持するように努める必要はない。
2、規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5メートルのがけが生じ、かつ、その面積が600平方メートルのときは、造成主は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3、新たに指定された規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成に関する工事については、その造成主は、その指定のあった日から、21日以内に都道府県知事の許可を受けなければならない。
4、規制区域内の宅地造成に関する工事の検査済証が交付された後、宅地造成に伴う災害防止上の必要性が認められるときは、都道府県知事は、宅地の所有者に対して、当該宅地の使用を禁止または制限することができる。



美里「これも簡単な問題だよ」
建太郎「えっ?そうか?正しいものを選ぶんだよな。正しいのが複数あるように見えるけど」
美里「だとしたら、勉強不足だよ」


美里「まず、1は?」
建太郎「これは、さすがに常識で間違いだとわかる」
美里「条文を確認するよ」

(宅地の保全等)
第十六条  宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十四条において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
2  都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

美里「2はどう?」
建太郎「切土に該当するかどうかの問題だよな」

宅地造成等規制法施行令
(宅地造成)
第三条  法第二条第二号 の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一  切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二  盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三  切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
四  前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの

建太郎「問題文では、高さ1.5メートルのがけ。切土で規制を浮けるのは二メートルを超える崖を生ずる場合だから、該当しないけど、四号にある通り、土地の面積が五百平方メートルを超える場合は、宅地造成に該当する。問題文は、600平方メートルだから、宅地造成に該当するね」
美里「そうだね。するとどうなるの?」
建太郎「許可が必要なんじゃない?」
美里「条文を確認するよ」

(宅地造成に関する工事の許可)
第八条  宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項 又は第二項 の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項 の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
2  都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。
3  都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。

美里「3はどう?」
建太郎「工事中に指定されちゃったら、許可を取れっていうのは酷だよな。だから、届出でいいんじゃなかった」
美里「そうだね。条文を確認するよ」

(工事等の届出)
第十五条  宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から二十一日以内に、国土交通省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
2  宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3  宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から十四日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

美里「日数も確認しておいてよね」
建太郎「うん。指定があつた日から二十一日以内だな」
美里「4はどう?」
建太郎「その通りなんじゃない?」
美里「ブー。不正解!」
建太郎「えっ?違うの?」
美里「いったん、検査済証を交付した後で、使用禁止なんてなるわけないでしょ」
建太郎「でも危険だったら、禁止すべきじゃないの?」
美里「その場合は、勧告や改善命令を出すんだよ」

(宅地の保全等)
第十六条  宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十四条において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
2  都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

(改善命令)
第十七条  都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。
2  前項の場合において、同項の宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者(以下この項において「宅地所有者等」という。)以外の者の宅地造成に関する不完全な工事その他の行為によつて前項の災害の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて当該宅地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。
3  第十四条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。

美里「使用を禁止できるのは、無許可で宅地造成をした場合だよ」

(監督処分)
第十四条  都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
2  都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事で、第八条第一項若しくは第十二条第一項の規定に違反して第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受けず、これらの許可に付した条件に違反し、又は第九条第一項の規定に適合していないものについては、当該造成主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。
3  都道府県知事は、第八条第一項若しくは第十二条第一項の規定に違反して第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受けないで宅地造成に関する工事が施行された宅地又は前条第一項の規定に違反して同項の検査を受けず、若しくは同項の検査の結果工事が第九条第一項の規定に適合していないと認められた宅地については、当該宅地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該造成主に対して、当該宅地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。
4  都道府県知事は、第二項の規定により工事の施行の停止を命じようとする場合において、緊急の必要により弁明の機会の付与を行うことができないときは、同項に規定する工事に該当することが明らかな場合に限り、弁明の機会の付与を行わないで、同項に規定する者に対して、当該工事の施行の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。
5  都道府県知事は、第二項又は第三項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくてその措置をとることを命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置をとるべき旨及びその期限までにその措置をとらないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

美里「3項にある通りだよ」
建太郎「なるほど。無許可で、あるいは許可に付した条件に反して工事した場合だけなんだな」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「2なんだな」



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